借用書・示談書作成




以前に、同棲中の男性から暴力を受けたとの女性からの相談で示談書を作成したことがあり
またお役に立てるかもしれないと思い、示談書作成業務を開始いたします。
また、借用書の作成も開業当初は良く依頼されておりましたので、あわせて再開いたします。
現在は車庫証明を中心に業務をしておりますが、開業よりいろいろな経験をつんできました。
相続、債権回収補助、依頼先の倒産、敷金返還請求、個人的に債務整理のお手伝いなど。
あるときは、本気の刑事さんより電話があり足の震えが止まらなかったこともあります。
もちろん後で何にも問題なかったとの連絡をいただいております。
お役に立てるように努力したいと思っております。

〒174-0056 板橋区志村3−16−1−401
TEL 03-3933-3516 FAX 03-6785-2208



ついででかまいませんのでクリックお願い致します。

すべての事例について私一人で解決することはもちろん出来ないのですが、
必要な時には、信頼できる弁護士、司法書士、税理士の方をご紹介いたします。



ご希望により代書人 行政書士 南 龍彦の記名と職印を押印してお渡しします。



感情的になるのは仕方がありませんが、 できるだけ冷静に事実関係をお伝えください。
相手方への通知、相手からの連絡を私が受けることも可能です。(交渉は不可)
内容証明作成にも対応します。


示談書を作成する場合には、 何を目的に作成するのかを明確にする必要があります(事実の確認、支払請求等)。 付け足しとして努力義務の追加も効果があることがあります(男女間など)。

借用書を作成するときには、書面にするだけでなくいろいろな工夫をする ことも確実に支払ってもらう手段になることがあります。 第三者の立会い、振込みにより貸した金額の証拠を残すなどです。


公証役場を利用することでより高い証明力を持たせることも可能です。 (別途手数料が必要となります。)
金銭消費貸借の場合公証役場に債権者と債務者が共に出向かなければなりません。(代理人可)



用語説明
示談裁判によらないで民事上の紛争を解決すること。
金銭消費貸借消費貸借契約のうち、お金の貸し借りを契約したもの。
(消費貸借=借りたものと同種同数量返す約束で受け取った時点で成立する。)。
公証人原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、 法務大臣が任命する公務員。
内容証明差出日付、差出人、宛先、文書の内容を日本郵便が謄本により証明する制度。


作成料金
示談書 12.500円(基本この料金です)
借用書 12.500円(300万円まで)
公正証書作成 20.000円から(公証役場への相談代行等)
内容証明郵便 12.500円(別途郵便料金が必要です)
その他 相談料30分3000円・出張料5000円から





リ ン ク 集 自 己 紹 介 メ ー ル


板橋区志村
行政書士 南 龍彦 事務所 03-3933-3516