古物商許可申請ネットワーク

板橋古物商許可申請完全代行センター




相手に会って話す事が許認可申請でも大切だと思っております。
ご依頼者や申請先の担当者の方との信頼関係を大切にしています。
そのため、効率的ではないですが面談を原則としております。
申請時する時に担当者に人柄などもお話できるようにしております。
22年ご依頼いただいた方より「無事融資が通った」とのご報告をいただきました。
ありがとうございます。
地元割引あります。(板橋区内)
〒174-0056 板橋区志村3−16−1−401
TEL 03-3933-3516 FAX 03-6785-2208



ついででかまいませんのでクリックお願い致します。

この時代に「面談」を原則に業務をさせていただいております
アナログな行政書士ですが、よろしくお願いいたします。


古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、 盗品が換金されるのを防止することにあります。


WEBサイトを利用した古物の営業をする場合には、 そのサイトが閲覧できる状態になっている必要があります。 警視庁の担当者が閲覧をして確認をする為に必要です。ある程度完成した状態でなければなりません。

古物商防犯協力会への加入は任意ですが、 古物市場によっては加入が参加資格となっている場合などもあります。 加入手続きの代行もいたします。(代行料6000円)標識、台帳などは協力会で販売しています。


ヤフーオークションやフリーマーケットで”商業行為”を行うにも許可が必要です。融資の条件ともなります。
自分には不要になった物を、フリーマーケット等に参加して売るだけであれば古物商の許可は必要ありません。


☆手続きの説明、完全代行料金については下記をクリックしてください☆
完全代行料金・申請手続き(板橋割引あり)



用語説明
古物商許可を受けて、古物を売買し、 若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業
古物市場古物商間での古物の売買、交換するための市場(いちば)
各古物市場によって参加資格があります。
(防犯協力会加入が条件等)
古物競りあっせん業インターネットを利用してオークション(競り) が行われるシステムを提供する営業


古物の区分
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、 ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として 古物営業法施行令第1条に定められているもの



手数料
古物営業の許可を受けようとする人19,000
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人1,300
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人1,500
古物競りあっせん業の認定を受けようとする人17,000





リ ン ク 集 自 己 紹 介 メ ー ル


板橋区志村
行政書士 南 龍彦 事務所 03-3933-3516