| 「会社法」ガイド〜設立手続きと機関設計を中心に〜 |
| 「会社法」(以下「新法」と言います)が一昨年5月1日に施行されました。「商法改正」「会社法改正」と言う人もいますが、実際は全く新しい法律です。そして新法施行は、近年の一連の「会社法制現代化」の終着点と位置付けられています。 新法施行の背景には、旧「商法」中の「会社法」が最近の社会経済情勢の変化に対応するためひんぱんに改正が繰り返され、条文全体が複雑化し分かりづらくなっていたことや、現在では使われない古い用語が残っていたこと、また会社に関する規定が「商法」「有限会社法」「商法特例法」などさまざまな法律に分散してしまっていたこと等があります。 そして会社に関する法律を集約し、株式会社と有限会社の統合、最低資本金制度の撤廃、M&Aなどに関する規定の見直しがされた点などが新法の大きな特徴です。 新法は全部で約1,000条ある長い法律ですので、このページで取り上げるのはとりわけ重要度が高いポイントだけです。ご了解の上お読みください。 |
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有限会社を廃止し株式会社に統合 |
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| 新法施行前は、代表的な会社の形態として「株式会社」と「有限会社」がありました。 新法は、有限会社を廃止して株式会社に統合しました。今後は有限会社を設立できません。反面、施行前は約190万存在した有限会社が施行と同時に消えてしまったわけでもありません。 詳細は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に伴う法律」、通称「整備法」と呼ばれる法律に書かれていますが、施行時すでに設立されている有限会社は「特例有限会社」として存続します。この「特例有限会社」は法律上は「株式会社」の一種ですが、「有限会社」という文字を商号中で使い続けることが必要です。「株式会社」を名乗ることはできません。 「特例有限会社」が「株式会社」になりたければ、組織変更の手続きをして登記し直す必要があります。 |
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会社設立に関する変更点 |
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| @最低資本金制度の廃止 | ||||||||
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| A「発起設立」において金融機関の「株式払込金保管証明」が不要に 旧「商法」は、株式会社の設立方法として「発起設立」と「募集設立」の二形態を定めていました(新法も同じです)。大まかに言うと「発起設立」は仲間うちで資金を募って、「募集設立」は資本参加者を公募して設立する方法です。 どちらの方法も、設立登記時に「株式払込金保管証明」という書類の提出を要求されました。書類を発行した金融機関が設立予定の会社の資本金を間違いなく預かっているという証明のためです。 しかし、多くの場合発行にかなり時間がかかり、会社設立手続きがスムースに進まないという弊害がありました。 新法施行後は、「発起設立」に限り「株式払込金保管証明」は不要となり、銀行の預金通帳のコピーで足りることになりました。「募集設立」は現行どおり「株式払込金保管証明」が必要です。 |
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| B現物出資・財産引受けの範囲の拡大(検査役の調査不要条件の緩和) 「現物出資」とは金銭以外の財産をもって会社に出資してもらうこと、「財産引受け」は設立中の会社のために会社設立を条件として株式引受人や第三者との間で会社が事業用の財産を引き受けることです。 どちらも濫用を防止し、公正さを保つ意味から検査役の調査が原則必要ですが、現物出資や財産引受けの目的財産の価額が「資本金の5分の1を超えず、500万円を超えない場合」は検査役の調査は不要とされてきました。 新法では、現物出資や財産引受けの目的財産の価額が「500万円を超えない場合」は検査役の調査は不要となり、条件が緩和されました。これにより現物出資による会社設立が活発になることが予想されます(例:資本金100万円の株式会社で、現金出資は50万円、残り50万円は自動車などの現物出資)。 また、現物出資や財産引受けに際し検査役の調査不要の有価証券の範囲が「取引所の相場のある有価証券」から「市場価格のある有価証券」に拡大されました。 |
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| C類似商号規制の廃止 旧「商法」「商業登記法」の規定では、同一市町村(東京23区と政令指定都市は同一区)の中で同一目的の会社どうしが判然区別しづらい(同じような)商号を使うことはできませんでした。 しかしながら、これは交通機関・通信手段が発達し、市区町村という単位を飛び越えた商取引が普通に行われる現代の実状にそぐわないものでした。したがって類似商号規制は撤廃されました。ただし同一住所で同一商号の会社を設立することは引き続き認められません。 なお、先行の類似商号の存在を気にせず、漫然と他社と似た商号で登記してしまうのも問題がないとは言えません。新法や「不正競争防止法」は、不正な目的で類似商号を使うことを引き続き禁じているからです。場合によっては不正な目的とみなされて、商号使用差し止めや損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。 今後は新法施行前に引き続き、設立手続き前の商号調査、プラス同一住所で同一商号の会社の有無の調査が必要になります。 |
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合名会社・合資会社に関する変更と合同会社の創設 |
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| @合名会社〜原則複数の「無限責任社員」のみで構成される会社です。 | ||||||||
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| A合資会社〜「無限責任社員」と「有限責任社員」で構成される会社です。 | ||||||||
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| 機関関係の変更点 | ||||||||
| @機関設計の多様化 | ||||||||
| 旧「商法」では、株式会社に置く機関について選択の余地はほとんどなく、どの会社でも規模にかかわらず同じ機関が置かれていました。具体的には取締役、代表取締役、監査役、取締役会、株主総会の5つです(委員会設置会社のような例外はあります)。 新法では、会社の実態に応じて比較的自由にどのような機関を置くかを決定できます。ただし以下の原則のしばりは受けます。 |
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| C取締役・取締役会に関する変更 | ||||||||
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| D監査役 | ||||||||
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| 株式・社債関連 | ||||||||
| @譲渡制限会社で株式の譲渡を承認する機関は原則株主総会になります。また数種類の株式を発行している会社は、一部の種類の株式についてのみ譲渡制限株式とすることが可能になりました。 | ||||||||
| A株券は原則不発行になりました。発行する会社は、定款でその旨の規定が必要です。 | ||||||||
| B端株(1株に満たない端数の株)制度は廃止されました。 | ||||||||
| C相続、合併などで譲渡制限会社の株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すよう請求できます(ただし定款の規定が必要)。 D株式が市場取引されていない会社が自己株式を取得するための要件が緩和されました。 E議決権制限株式の発行限度がなくなりました(現行は発行済株式総数の1/2までしか発行できません)。 |
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| G社債管理会社の権限が強化されました。 | ||||||||
| H発行日が異なる社債を一種類の社債として取り扱う「銘柄統合」を可能とするための規定が置かれました。 I株式会社だけでなく特例有限会社や合名・合資・合同会社でも社債の発行が可能になりました。資金調達の手段拡大の上で大きい意義があります。 |
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| M&A関連・敵対的買収防衛策関連 | ||||||||
| @M&Aにおける対価の柔軟化 | ||||||||
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| A簡易組織再編 | ||||||||
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| B略式組織再編行為の創設 | ||||||||
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| C種類株式や新株予約権の内容をより自由に定めることができるようになりました。 | ||||||||
| D取締役の解任や合併等の株主総会の決議要件を定款で加重できます。 | ||||||||
| 清算 | ||||||||
| 通常清算手続の簡素化が図られました。裁判所の監督下に置かれるという規定も削除されました。 これにより、既存のうまく行かない会社や休眠会社を整理して新しい会社を設立するというサイクルがさらに活発になることが予想されます。 |
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| その他 | ||||||||
| @株式・合名・合資・合同各会社間相互の組織変更が可能になりました。 A旧「商法特例法」は、会社の規模に応じ「大会社」「みなし大会社」「中会社」「小会社」という4つの区分を設けていましたが、新法が会社の規模に応じ設けた区分は「大会社」のみです。今後は「大会社」とそれ以外の会社、そして譲渡制限会社かそうでない会社という区分になります。 B支店所在地での登記事項は簡素化され、商号・本店所在地・支店所在地のみを登記すればよいことになりました。 |
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