出張封印手続代行サービス

 通常は、管轄変更による名義変更・住所変更は、陸運局へ車両を持ち込み、新しいナンバープレートに係官が封印を行ないます。
 出張封印とは、行政書士が事前に移転登録・変更登録を済ませ、車両を陸運局へ持ち込むことなく自宅駐車場(車両保管場所)まで出向き、車検証と車体に刻印された車体番号との一致を確認し、新しいナンバープレートを取り付けて封印を行なうことの意味です。
 ただし、この出張封印を行なうには条件があり、
 それは
 1.個人ユーザー間の売買、譲渡によってナンバープレートが変わる場合
 2.個人ユーザーの転居による住所変更でナンバープレートが変わる場合
 3.所有権解除で使用者が所有者に名義を変更してナンバープレートが変わる場合
 です。
 もっとも、ナンバープレートが変わらなければ出張封印する必要はありませんので、書類のみで移転登録、変更登録を行い、その場合は個人ユーザーでなくても代行して行ないます。

手順

1.名義変更に必要な書類一式を当事務所へ郵送。

2.当職が陸運事務所にて名義変更の手続を実施。

3.駐車場まで出向き、旧ナンバープレートをはずし、新ナンバープレートを取り付け、封印を実施。

(名義変更の場合)

4.旧ナンバープレートを陸運事務所へ返納します。

車検証を当事務所でお預かりしている間は、道路運送車両法第66条第1項によりその車両の運行は禁じられておりますので、封印が完了するまでは運転を控えてください。

注意:

出張費用について

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