内容証明について
一般には内容証明と呼ぶことの多い、
内容証明郵便についてご紹介します。
内容証明郵便
内容証明郵便(一般には内容証明と言ってますが)は、これまで縁のなかった人にとって、これが配達されてくると、誰でも驚いてしまいます。「内容証明郵便も郵便の一種ですよ。手紙といっしょですよ。」と言ってもすんなりとは信じてもらえず、半信半疑という人が多いようです。
どうして普通の手紙ではなく、内容証明郵便が必要なの?
では、どうして普通の手紙ではなく、内容証明郵便が必要なのでしょうか。
例えば、知人にお金を貸したとします。貸した本人は貸したことを忘れていました。貸金(ただし、商事の場合)は五年で時効になってしまいます。早急に回収を図らなければなりません。さて、あなたなら、こんな場合どうしますか。誰でも考えるのは、電話ですよね。しかし、電話だと金を返せと請求したという証拠が残りません。そんな電話は受けていない、と言われればそれまでです。
それなら書留郵便にして出せばよい、必ず配達してくれるし、郵便局の受付票が証拠になるではないか、と反論されるかも知れません。しかし、これでも不十分なのです。郵便局では、封筒の中に何が入っていたかまでは証明してくれません。これが郵便書留の限界なのです。
紛争が起きた場合の最終的な解決の方法は、裁判です。裁判で勝つためには、証拠が必要です。最後に物をいうのは、証拠です。そこで、登場するのが内容証明郵便です。
内容証明郵便は公的な証明です。
内容証明郵便は、郵便局で、何月何日に、どんな内容の手紙を出したかということを公的に証明してくれるものです。
これは、公的な証明ですから、内容証明郵便を出しておけば、法廷の場では動かぬ証拠となるのです。債権の時効が間近だという場合には、内容証明郵便で督促すると、時効の進行が六ヶ月の間、中断されます。(民法1467条1号)(この中断は一度だけ)もし、この間に相手が金を払ってくれなければ、裁判を起こして回収を図るしかありません。その際にも、債権の請求をした内容証明郵便は、証拠として利用できます。
内容証明が返送(還付)された場合。
1.あて先不明により内容証明が還付された場合
→相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。
2.棟・室番号もれにより内容証明が還付された場合
→相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。
3.転送期間の経過により内容証明が還付された場合
→相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。
→郵便物の転送は転居届にしたがって、届を出した日から1年間は転居先へ転送されます。このような理由で還付された場合は、転居して少なくとも一年は経過していると推測できます。
4.転居先不明により内容証明が還付された場合
→相手方住所を確かめて、もう一度正しいあて先に送付する必要があります。
相手方が本当に行方不明であれば、公示送達という方法をとることもできます。
5.受取人不在・保管期間経過により内容証明が還付された場合
→受取人が不在で、1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は還付されることになっています。不在の場合郵便局は「書留め郵便が届いたので、お受取り下さい」と相手に通知しています。従って、相手は郵便を受取ることが可能な状況にあり、意思表示は到達したとみなすのが、最近の判例です(下級審の判例は割れています)。
→この場合は、再度内容証明を送付することをおすすめします。2度不在還付されるなら、相手が意図的に受取を拒否していることが、より明らかになるからです。この際、同じ内容のものを普通郵便で送付し、内容証明にその旨を記しておくというテクニックがあります。
6.受取拒絶により内容証明が還付された場合
→相手が 内容証明郵便 の受領を拒否した場合、郵便物は留置かず、直ちに差出人に還付されることになっています。この場合、意思表示は到達したとみなされます。
→しかし、相手方に何らかの請求をしたい場合には、その内容が伝わらなければ意味がありませんので、そのような場合も不在のときと同様、再度内容証明を送付するとともに、同じ内容の普通郵便を送付し、内容証明にその旨を記しておくというテクニックを使うことができます。