クーリングオフについて
一定の条件の元に販売されたものであり、
法律で定められた期間内であれば、一方的に、無条件で契約を
解除できるというのが、クーリングオフの制度です。
特定商取引に関する法律によるクーリングオフ
消費者は、いったん購入の意思表示をしたものであっても、一定の条件の元に販売されたものであり、法律で定められた期間内であれば、一方的に、無条件で契約を解除できるというのが、クーリングオフの制度です。
この期間内に契約解除の意思表示をしなければ、もはや解除することができなくなります。
契約解除できる期間の起算日はいつ?
この契約解除できる期間の起算日はいつでしょうか。契約した日や商品が届いた日などと勘違いしやすいのですが、特定商取引に関する法律では、「クーリングオフについての説明など、法令で定められた重要事項を記載した書面を交付された日」となっています。
そうした書面を交付されていない限り、起算日はまだ来ていない事になります。つまり、いつでも契約解除できるのです。
では、その期間はどのくらい?
では、その期間はどのくらいでしょうか。訪問販売などでは8日間です。マルチ商法では20日間です。
しかし、全ての売買契約が解除できるわけではありません。一定の条件の元に販売されたものという条件があります。訪問販売や路上で呼び止められて契約してしまった場合、また路上で呼び止められて店舗に勧誘されて契約してしまった場合も、この一定の条件にあてはまります。しかし、通信販売には適用されません。
また、契約解除できる期間を過ぎてしまっても、消費者契約法を適用して契約解除できる場合があります。
意思表示は必ず内容証明郵便で
契約解除の意思表示は必ず内容証明郵便でしましょう。発送した日が意思表示をした日となります。
このように、一口にクーリングオフと言っても、適用されるかどうかは非常に微妙です。
契約解除できるかわからない場合は、ご相談下さい。