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相続・遺産分割

相続・遺産分割について

相続の仕組み・手続きについて、詳しくご紹介いたします。

相続の仕組み

1.相続とはどういうことか

相続とは人(被相続人)の死亡によって開始し、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した、いっさいの権利義務を継承することです。

2.相続人とは(法定相続人)

被相続人の財産を相続することができる人は、民法で決められています。これを「法定相続人」といいます。

法定相続人

胎児:既に生まれた者とみなす

代襲者:被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき。

相続欠格事由に該当し、もしくは排除によって相続権を失ったときは、その子が代襲して相続人となる。

兄弟姉妹の子(甥・姪)までは代襲権がある。

3.法定相続分

配偶者が2分の1 子が2分の1(数人いる場合は各自の相続分は相等しい)

配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1(数人いる場合は各自の相続分は相等しい)

配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1(数人いる場合は各自の相続分は相等しい)

相続手続き(遺言書が無い場合)

1.遺産の分配は相続人間で自由に決められる

相続人全員が納得すれば、遺産はどのように分割してもかまいません。実際上、法定相続分は遺産の分配(遺産分割)を行うことの基準でありどのように分割するかは、相続人間の自由です。

(1)遺産分割の協議

具体的に遺産分けをすることを「遺産の分割」といい、
その話し合いをすることを遺産分割協議といいます。
遺産分割の協議が整った場合は、遺産分割協議書を作成します。

(2)遺産分割が整わない場合 法的手段をとる

A.調停による分割

調停とは、第三者である調停委員2名を加えて、当事者間で話し合いをすることをいいます。 調停が成立すれば、裁判所で調停調書が作成されます。

B.審判による分割

調停が不成立になったときには、審判によって分割をすることになります。
審判は、家庭裁判所の裁判官が各相続人の相続分に反しないように、遺産の分割をします。
遺言書があれば、遺言書の記載に従い、遺言執行者が相続財産を分割したり、名義変更します。

2.遺産分割協議書の作成

(1)遺産分割はいつまでにしなければならないという時間的制限はない。

しかしながら、遺産分割協議書がないと、不動産・株式・預貯金等の名義書換の手続きができません。

(2)遺産分割協議書には特定の様式はなく横書きでも縦書きでもよい。

(3)作成にあたっての注意点

A.不動産については、登記簿謄本に記載されているとおりに書く。

B.相続人の住所については、住民票に記載されているとおりに書く。

C.押印する印は、実印を使用する。

D.相続人内に未成年者がいる場合には、その未成年者については家庭裁判所で特別代理人の 選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行う。

3.相続しない(放棄)することもできます。

相続するかいないかは自由であり、民法は次のような方法を設定しています。

(1)単純承認

被相続人のすべての財産及び債務を全面的に承継すること。
もし、相続財産で債務を弁済できない場合は、相続人の財産で被相続人の債務を弁済しなければなりません。
相続の開始があったときからまたは相続があったことを知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に、
限定承認または相続の放棄をしなかった場合には、相続を単純承認したとみなされます。

(2)相続の限定承認

相続によって得た財産の限度においてのみ、
被相続人の債務を弁済する事を条件として相続を承認することです。
相続の開始があったときからまたは相続があったことを知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に、
相続人全員で申し出なければなりません。

(3)相続の放棄

相続財産より負債の方が多い場合には、相続を放棄することができます。
相続の開始があったときからまたは相続があったことを知ったときから
三ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
この場合限定承認とは異なり、相続人各自の自由です。

4.相続税について

(1)相続税の申告書の提出期限

遺産分割の協議が整っているか否かを問わず
相続開始の日の翌日から起算して10ヶ月目の日です。

(2)相続税は次の基礎控除額を控除した後の財産に課税されます。

基礎控除額=5,000万円+(1,000万円X法定相続人の数)
計算例: 相続人 配偶者  子 3名
5,000万円+(1,000万円X4)=9,000万円

5.遺言について

法律的に有効な遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の四つがあります。

一番法的に確かなのは、公正証書遺言です。自筆証書遺言では、形式に間違いがあった場合、有効な遺言とならない危険があります。自己流の解釈で書いてしまうと、間違った遺言書となる可能性がありますので、専門家に相談した方が良いと思います。

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