4月より獣医東洋医学会は、日本伝統獣医学会に改称されました!
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学会会則

 会則(獣医東洋医学会から)

■第1章 総則

第1条(名称)
(1)本会は獣医東洋医学会と称する。
(2)本会の英文名はJapanese Society of Veterinary Oriental Medicine(J.S.V.O.M.と略す)とする。

第2条(事務局)
 本会は、事務局を総務担当理事のもとに置き、事務連絡は下記とする。

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-3-18
イクス・キュア コーポレーション(担当:中森)
TEL/FAX:0422-23-1854


学会ホームページアドレス
http://www.h5.dion.ne.jp/~jsvom/index.html

 

■第2章 目的及ぴ事業

第3条(目的)
 本会は動物に対する東洋医学に関する学理及び応用の研究調査並びにこれについての発表、知識の交換、情報の提供等を行い、学術の発展と推進に関与する事を目的とする。

第4条(事業)
 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)会員の学術発表会(学会)、学術講演会、研究会、技術講習会等の開催
(2)機関誌、その他の出版物の発行
(3)学術国際交流
(4)その目的を達するために必要な事業

 

■第3章 会員

第5条(会員)
 本会は正会員、賛助会員、学生会員および名誉会長、名誉会員によって構成する。
(1) 正会員は本会の主旨に賛同し、年会費を納入した個人とする。
(2) 賛助会員は本会の目的及び事業に賛同し、賛助会費を納入した団体または個人とする。
(3) 学生会員は本会の主旨に賛同し、会員登録した学生とする。
(4) 名誉会長は会長経験者で、特に本会に功績のあった者とする。
(5) 名誉会員は特に本会に功績のあった者とする。
(6) 会員は、本会の主催する学会において講演し、本会の発行する出版物などの配布を優先的に受けることができる。

第6条(入会)
 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に年会費を添えて申し込むものとする。

第7条(会費)
 正会員、賛助会員、学生会員は別に定める年会費を納入しなければならない。既納の会費はいかなる事由によっても返還しない。名誉会長ならびに名誉会員からは会費を徴さない。

第8条(資格の喪失)
 会員は次に該当する場合、細則に定める手続きに従いその資格を喪失する。
(1)自主的な退会
(2)2ヵ年にわたる年会費を滞納
(3)本会の名誉を著しく損なう行為、または本会の目的に違反する行為があった場合

 

■第4章 役員

第9条(役員)
 本会には、次の役員をおく。
(1)会長  l名
(2)副会長 1名
(3)理事  10名以上25名以内
(4)監事  2名

第10条(役員の選任)
 会長、副会長は総会において正会員の互選により選出する。他役員は、細則に定める手続きに従い選出する。

第11条(役員の職務)
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
(3)理事は理事会を組織して会長を補佐し、本会の運営にあたる。
(4)監事は会務および会計を監査する。

第12条(役員の任期)
 本会の役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。ただし、会長の再任は連続して3期(6年)までとする。中途補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第5章 評議員、名誉会長およぴ名誉会員

第13条(評議員)
(1)評議員は細則に定めるところにより選出する。
(2)評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問事項を審議し、かつ理事会へ答申する。
(3)評議員の任期は2ヵ年とする。

第14条(名誉会長およぴ名誉会員)
 名誉会長および名誉会員は、理事会の議を経て総会において承認を受ける。

 

■第6章 会議およぴ委員会

第15条(会議)
 本会には次の会議を設く。
(1)理事会
(2)評議員会
(3)総会

第16条(理事会)
(1)定例理事会は年2回とし、その他は会長が必要と認めたとき、または、理事総数の2分のl以上の要請がある場合に召集する。
(2)理事会の議長は会長とする。
(3)理事会の定員の3分の2(委任状を含む)以上の出席で開催され、出席者の2分の1以上の賛成をもって議決する。
(4)監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

第17条(評議員会)
(1)定例評議会は毎年1回以上定期総会の前に行う。
(2)評議員会は出席者の2分のl以上の賛成をもって議決する。
(3)評議員の3分の2から要請があった場合、会長は臨時評議員会を開催しなければならない。

第18条(総会)
(1)通常総会は、現在会員数の10分のl以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(2)通常総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。
(3)臨時総会は、会長が必要と認めたとき、いつでも召集できる。また、臨時総会は評議員会の要請あるいは会員の2分の1以上から要請があった場合に開催する。
(4)総会は出席者の2分の1以上の賛成をもって議決する。
(5)総会では、会長を議長とし、当該年度の事業報告、収支決算並びに次年度の事業計画および収支予算案、その他理事会が必要と認めた事項について承認を受けなければならない。

第19条(委員会)
(1)本会には事業の円滑な運営のため、委員会を置くことができる。
(2)委員会の設置および解散は、理事会の議決による。
(3)委員会は会長が委嘱する。

第20条(分科会)
(1)本会活動を活発に行うため、分科会を置くことができる。
(2)分科会の設置および解散は、理事会の議決による。
(3)分科会は会長が委嘱する。

第21条(実行委員会)
(1)学会、研究会、講習会等を担当する代表者が、その会の運営を円滑に行うため、理事会の議をへて実行委員会を組織することができる。

 

■第7章 資産ならぴに会計

第22条(資産)
 本会の資産は次のとおりとする。
(1)別に定める会費および賛助会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入

第23条(資産の管理)
 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

第24条(会計)
(1)本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。
(2)本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとする。

 

■第8章 規則の変更およぴ解散

第25条(規則の変更)
 本会の会則は、理事会および評議員会の議決を経たのち、総会の承認を受けて変更することができる。

第26条(解散)
 本会の解散は総会で決するものとし、出席者(委任状を含む)の4分の3以上の同意を得なければならない。

 

付則

この会則は平成13年6月3日より施行する。
この会則は平成6年6月6日一部改定、同日より施行する。

 

 会則施行細則

第1条(会費)
本会の会費は年額とする。
(1)正会員は8,000円とする。
(2)賛助会員はl口10,000円とし、1口以上とする。
(3)学生会員は通信費として1,000円徴収する。
(4)名誉会長および名誉会員から会費を徴さない。
(5)既納の会費は、理由の如何にかかわらず返納しない。

第2条(評議員の選出)
会員歴7年以上の者とする。なお、会長指名による理事も任期中は評議員とする。

第3条(理事・監事の選出)
理事・監事は、主として評議員の中から会長が選出し、総会で承認する。ただし、総会で新役員が承認されるまで、前任者が任務を代行する。
会長は、総務・会計・企画・学術・編集・渉外・ホームページおよび講習会の担当理事を任命し、本会の円滑な運営を図る。

第4条(分科会)
分科会は理事1名を含む10名以上の会員から構成される。分科会の代表は理事会に計画を提出し、活動の実績を報告しなければならない。

第5条(実行委員会)
(1) 実行委員会の代表者は、当会の運営について会議を開催して検討する。

第6条(機関誌の発行)
(1)機関誌の発行は原則として年2回とする。
(2)機関誌の発行に関する事項は、編集委員会が取り纏める。
(3)原稿のレフリーには論文校閲料を支払う。
(4)機関誌は、会則第5条に規定する会員(学生会員を除く)については、発行の都度それぞれ配布する。

第7条(参加費)
本会で実施する学会、講習会等の参加費は原則として以下のように定める。ただし、外国人講師等の特別セミナーは別途定めることはできる。
(1)会員は1,500円とする。ただし、学生会員は無料とする。
(2)非会員は3,000円とする。ただし、学生は1,000円とする。
(3)名誉会長および名誉会員から参加費を徴さない。
(4)既納の参加費は、理由の如何にかかわらず返納しない。

第8条(資格の喪失)
喪失条項に該当する者がある場合、理事会は当人の意見を聴取して資格喪失に値するか否か判断する。

第9条(雑則)
(1)この細則に定めない事項は、理事会を経て会長が別に定める。
(2)この細則の改廃は、理事会の議決を経なければならない。

付則
この細則は平成13年6月3日より施行する。
この細則は平成16年6月6日一部改定、同日より施行する。

 

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