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通関士講座(平成20年度改正点):
「認定通関業者のウォーミングアップ」

作成日 2008.6.28

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい。国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に!



 通関士講座(平成20年度改正点)

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              合格祈願! 通関士受験のサプリメント 

       平成20年 第5号 (平成20年06月25日発行)より転載
                       
       

        ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。

       今回は、【認定通関業者のウォーミングアップ】 です。

        本試験では、「通関業法」で出題されます!


          「認定通関業者」というのは、

         通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を
         適正かつ確実に遂行することができる通関業者である。

         つまり、
         税関長の認定を受けた通関業者のことです。

       じゃ、認定を受けてない通関業者は、

         通関業務その他の輸出及び輸入のに関する業務を
         適正かつ確実に遂行することができないの?

         そんな者を通関業者にしとくのかよ!
         などと変な突込みを入れないで下さいね。

         普通の通関業者には
         「その他の輸出及び輸入に関する業務」
         については規定がありませんね。


       「認定通関業者」になると何か得をするのでしょうか?

        特典1)特定輸出者でない輸出者が
、           その輸出貨物に係る通関手続を
            認定通関業者に委託した場合には、

            特定輸出者と同様な輸出通関を行うことが
            できる。

            つまり、
            輸出しようとする貨物を保税地域に
            入れることを要しないわけですね。

        特典2)特例輸入者でない輸入者が
            その輸入貨物に係る通関手続を
            認定通関業者に委託した場合には、

            特例輸入者と同様な
            輸入通関を行うことができる。

            つまり、
            輸入(引取)申告をして許可後、
            特例申告・納税を行えば良いのです。

        特定輸出者や特例輸入者になってない
        輸出者や輸入者にとっては、、

         この認定通関業者は有り難い存在ですね。


      それでは、
      認定手続きはどうするのでしょうか?

       認定通関業者の認定申請書に「法令遵守規定」を添付して、
       税関長に提出しなければならない。

       となっています。

       法令遵守規定
       すなわち、コンプライアンス・プログラムが
       キーワードですね。


     それでは、認定の要件はどうなっているのでしょうか?

      税関長は、
      申請した通関業者が次のいずれかに該当するときには、
      認定しないことができる。

       この種の文言には注意をしてくださいよ。

       あくまでも、「認定しないことができる。」
       であって、「認定しない。」ではありません。

       1)認定を取り消された日から3年を
         経過しない者であるとき

       2)現に受けている通関業の許可について、
         その許可の日
        
         から3年を経過していない者であるとき

          2以上の許可を受けている場合は、、
          最初に受けた許可の日から3年です。

        3年の実績が必要なんですね。

        1)も2)も3年で覚えやすいですね。


       3)通関業法第5条(許可基準)に掲げる
         基準に適合していないものであるとき

          すなわち、
          経営の基礎についての基準
          人的構成についての基準
          通関士についての基準

          の3つの基準ですね。

           何か足りませんね。

           需給関係についての基準は除かれています。


       4)通関業法第6条(欠格事由)のいずれかに
         該当している者 

           すなわち、
           成年被後見人、被保佐人
           禁錮以上の刑に処せられた者
           関税法等により罰金刑又は通告処分を受けた者
           通関業法違反により罰金刑に処せられた者
           不適格者を役員とする法人
      
           ただし、
            破産者であって復権を得ない者
            許可の取り消し又は従業禁止処分を受けた者
            公務員で懲戒免職になった者

            は除かれています。

          3)と4)は通関業者の要件ですよね。

           通関業者の中から認定するのだから、
           本来、こんな要件を入れる必要があるのか
           不思議に思われるでしょうね。

           まあ、そういうルールだということで・・・

  
       5)通関手続きを電子情報処理組織を使用して行うこと
         その他輸出及び輸入に関する業務を
      
          財務省令で定める基準に従って遂行することが
          できる能力を有していないとき

       6)輸出及び輸入に関する業務について、
         その者(法人の場合は役員を含む)又はその代理人、
         支配人その他の従業者が

          関税法その他の法令遵守するための事項として
          財務省令で定める事項を記載した法令遵守規則を
          定めていないとき


       要件でみるかぎり、

        普通の通関業者と認定通関業者の違いは、

        1)認定取り消された日から3年

        2)3年以上の実務経験

        5)NACCS使用と
         「財務省令で定める基準に従って遂行する能力」

        6)法令遵守規則

        のようですね。


      何か感じますか?

       「財務省令で定める基準」が出題されるかどうかですね。

         出題されると、1時間目から難しくなる可能性あり。

         出題されないと、例年通り「笑顔」ですね。


       「財務省令で定める基準」は、

         現在市販されている受験用の書籍には、
 
         載ってないようですので、

         出たらほとんどの受験者は解けませんね。

          (書籍によっては、

           認定通関業者そのものが載っていない

           2008年度対策用の書籍がありましたよ。

           貴方のは大丈夫ですか?)


         今年は、通関業法の出題数が大幅に増えるので、

         気になっていますが、

         実は、

          私が主催する講座でも、この部分の扱いに困って、

          結局、今の段階では省略して、

          必要であれば、実践ゼミで扱うことにしました。

          ので、今回のメルマガでも省略しておきます。


          財務省令は勿論、出題範囲ですからね。

         「怖いですね!」


        その他、

         規則等に関する改善措置、認定の失効、承認の取消し

         などの項目がありますが、比較的簡単そうですので

         省略します。



       今回は、

         【認定通関業者のウォーミングアップ】でした。
 
                        次回をお楽しみに!」


      

                 

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