通関士(平成19年改正点)講座:
争う旨の申出
作成日 2007.9.01
管理人:木津隆夫
通関士(改正点)講座:争う旨の申出
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成19年 第5号 (平成19年8月21日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
「講師の木津です。よろしくお願いします!
今回は、争う旨の申出 を取り上げましょう。
これは、6月1日施行の改正点です。
まず、
輸入されようとする貨物が
知的財産侵害物品に該当する疑いがある場合は、
どうなるかわかりますか?
そうですね。
税関長は、認定手続を執りますね。
これは、大丈夫ですか?
次に、
税関長が、認定手続を執る場合は、
どうするんでしたっけ?
税関長は、権利者及び輸入者に
「今から認定手続くを執るぞ!」って
通知しますね。
そして
通知を受けた権利者や輸入者は、
何ができますか?
申請により侵害疑義貨物の検査ができますね。
更に、
証拠・意見を提出する機会が与えられます。
それから、
税関長はこれら提出された証拠・意見等を踏まえ、
侵害に該当するか否かの認定します。
ここまでは従来の規定で、復習ですが、
大丈夫ですか?
もし、知らないことがあれば、
お手元の教科書等の
関税法の「輸入してはならない貨物」を
大至急チェックしてくださいね。
さて、
証拠の提出や意見を述べる機会が
どのくらい利用されているのでしょうか?
輸入者は、ほとんど利用しないそうです。
それに対し、
権利者は、自分の権利を守るため
侵害疑義貨物を検査して、
証拠を提出し意見を述べます。
つまり、
輸入者は争う意思がないにもかかわらず、
権利者は、
証拠・意見の提出するために
時間と費用を掛ける事になります。
そこで、
証拠・意見を提出する前に
「輸入者の争う意思」を確認し、
輸入者が争う意思を示さない場合は
権利者からの証拠・意見の提出を免除しよう。
いわゆる、
認定手続の簡素化ですね。
これが、6月1日からの改正点で、
今年の通関士試験の範囲に加わりました。
前置きが長くなりましたが、
その内容が、気になるところですね。
輸入差止申立てが受理されている貨物
(特許権、意匠権、実用新案権に係る貨物を除く。)
が発見された場合、
輸入者は、
侵害の該否を争う意思がある場合には、
当該認定手続開始通知書を受けた日から起算して
10日 以内にその旨を書面で申し出ます。
これを「争う旨の申出」といいます。
この10日には、行政機関の休日は含まず、
「10執務日」といいます。
10執務日以内に
輸入者が争う旨の申出をした場合には、
その旨は権利者に通知され、
権利者及び輸入者に対し
証拠・意見を提出する期限が通知されます。
10執務日以内に
輸入者が争う旨の申出をしない場合には、
権利者及び輸入者からの証拠・意見の提出は
不要となります。
この場合において、
税関長が
侵害に該当する旨の認定をした場合は、
原則として当該貨物は没収されます。
まとめると、
1)10執務日以内
↓
争う旨の申出
↓
証拠・意見の提出
2)10執務日以内
↓
争う旨の申出をしない
↓
証拠・意見の提出は不要
思ったより簡単でしたね。
次回をお楽しみに!」
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