通関士(平成19年改正点)講座:
特別特恵関税の対象品目
作成日 2007.6.30
管理人:木津隆夫
通関士(改正点)講座:
特別特恵関税の対象品目
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成19年 第4号 (平成19年6月30日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
「講師の木津です。よろしくお願いします!
今回は、
特別特恵関税制度のさわりを取り上げましょう。
まず、
特恵関税制度って聞いたことありますか?
はい、前列の i-pod 聞いてる人、
「開発途上国から輸入するときには、
特別に低い税率が使える制度です。」
話は聞こえてるんだ。
じゃ、特別特恵関税は?
「・・・・」
知らないようですね。
特別特恵受益国から始めましょうか。
特恵受益国のうち、
国際連合総会の決議により、
後発開発途上国とされている国で、
特恵関税について
特別の便益を与えることが適当であると
認められる国のことです。
後発開発途上国というのは、英語で、
Least Developed Countries(LDC)
といいます。
開発途上国の中でも
特に開発の遅れた国々ということでしょうね。
これらの国々の輸出所得の増加と、
工業化の促進を一層支援するために
一般の特恵関税制度とは、別の扱いにしています。
まずは、
対象品目からお話しましょう。
「特別特恵関税制度の対象品目」
この点が、今回のメインです。
特に、
再受験される方(昨年以前に勉強された方)は、
「改正」されていますので、
注意してください。
また、
平成19年度用の通関士試験用として
市販されている本の中で、
この「改正点」が記載されたものは、
日本関税協会の「通関士試験の指針」だけ。
ですから、
独学の方も注意をして下さい。
前置きが長くなりましたが、
まず、
関税暫定措置法 別表第5 というのがあります。
この別表第5に載っている品目は、
特別特恵関税が使えません。
ですから、この表は
特別特恵関税例外品目表ともいいます。
(去年までとは全く逆になっていますから、
再受験の方は、ビックリしたでしょう!)
ということは、
特別特恵受益国に対しては、
関税暫定措置法別表第5に掲げる品目以外の
品目が、
特別特恵関税の対象品目になります。
あとは、税率ですが、
特別特恵関税の税率は、すべて無税です。
これは、変更ありません。
最後は、特別特恵関税の適用停止要件ですが、
すべて、エスケープ・クローズ方式です。
これも変更ありません。
参考までに、
エスケープ・クローズ方式とは、
特別特恵受益国を原産地とする
特恵適用物品の輸入が増加し、
これと同種の物品
その他用途が直接競合する物品を
生産する本邦の産業に
損害を与え、又は与えるおそれがあり、
その産業を保護するため
緊急に必要があると認められる場合には、
政令で物品及び期間を
並びに必要があるときは国または地域を指定して、
特別特恵関税を停止することができる制度です、
まあ、都合が悪くなったら
止めるよと言うことでしょかね。
ということで、
「特別特恵関税制度の対象品目」が
改正されていますので、ご注意願います。
次回をお楽しみに!」
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