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貿易実務検定講座:「ウィーン売買条約の超入門」へようこそ!

作成日 2011.12.27

管理人:木津隆夫

貿易実務検定講座:「ウィーン売買条約の超入門」



    合格祈願! 通関士受験のサプリメント
    平成22年 第8号 (平成22年12月02日発行)より転載


     ●貿易実務●●      

       テーマは、「ウィーン売買条約など」です。

       学生と先生の会話をお楽しみください。


         先生:こんにちは。

            今日は試験前だから、Q&Aにしよう。
            何か、質問ありますか?

         学生:こんにちは。

                インコタームズ2010というのが
            できたそうですが、

            12月の試験には出るのでしょうか?

         先生:それはね。
            良く知らないのですが、

            作業が遅れていて、2011になるそうですよ。
            ですから、2011年になってからでしょう。

            誰かが検定協会のHPに出てるって
            言っていましたよ。
            http://www.boujitsu.com/boujitsu/boujitsu_detail.html

            あっ、ありました!

            平成23年7月以降に実施される
            貿易実務検定から2010が出題
            されるようですよ。

         学生:12月の試験は
            インコタームズ2000ですね。
            じゃ、過去問で練習しておきます。

         先生:そうですね。
            次の方、どうぞ。

         学生:ウィーン売買条約について
                ベーシックマニュアルには、

            適用優先順位として
             1 国際私法(適用される国内法)
             2 当事者の合意
             3 ウィーン売買条約

            とありますが、

            条約で約束しているのに
            当事者の合意が優先するというのは
            どういうことですか?

            当事者の合意があれば
            ウィーン売買条約を使わず
            日本の法律で適用するということが
            可能なのですか?

         先生:その通りです。
            契約書に中で

            日本法を準拠法として、
            ウイーン売買条約の適用を排除する

            と一筆加えれば
            ウィーン売買条約を使わなくても
            よいことになります。

            ベーシックマニュアルには、
            ウィーン売買条約の適用を排除する文言を
            契約書上に明文化する必要がある、

            って書いてますね。
    
         学生:なるほど、他に注意点はありますか?

         先生:そうですね。

         学生:知っていれば、
            4択問題が3択問題になって
            正解できる確率が高くなるとか何か・・

         先生:所有権については?

         学生:インコタームズも、ウィーン売買条約も
            所有権の移転については
            何も規定していません。

         先生:良く知ってるじゃないですか。
            C級でしょう?

         学生:履歴書に書きたいので
            12月に思い切ってC級とB級のW受験です。

         先生:すごい勢いですね。
            じゃ、
            ウィーン売買条約は消費者にも適用されますか?

         学生:そういう質問をされるということは、
            消費者には適用されない?

         先生:試験慣れしてますね。
            ウイーン売買条約は事業者間の契約にのみ
            適用されます。

            知らなかったでしょう?

         学生:はい。助かります。

         先生:じゃ、契約の成立について、
    
            日本では、
            オファーとアクセプタンスが
            完全に一致することが原則ですよね。

         学生:それは知っています。

            必ずしも完全に一致しなくても
            違いが本質的でなければ
            契約が成立するのでしょう。

         先生:(こいつ、何で知ってるんだ?)
            じゃ、契約の成立時期は?

         学生:はい、
            日本は発信主義と習いました。

            アクセプタンスの意思表示が
            発信された時です。

         先生:ウィーン売買条約では?

         学生:違うんですか?

         先生:ウィーン売買条約は、到達主義です。

         学生:ということは、
            アクセプタンスの意思表示が  
            オファーをした者に到達した時です。

         先生:良くできました。

         学生:こんなの出るのかな?

         先生:アドバンスト版の改訂3版の
            28ページの参考に少し載っていますよ。

            それと、 Wikipedia が詳しいですよ。

         学生:有難うございます。


        
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