貿易実務検定講座:「ウィーン売買条約の超入門」へようこそ!
作成日 2011.12.27
管理人:木津隆夫
貿易実務検定講座:「ウィーン売買条約の超入門」
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成22年 第8号 (平成22年12月02日発行)より転載
●貿易実務●●
テーマは、「ウィーン売買条約など」です。
学生と先生の会話をお楽しみください。
先生:こんにちは。
今日は試験前だから、Q&Aにしよう。
何か、質問ありますか?
学生:こんにちは。
インコタームズ2010というのが
できたそうですが、
12月の試験には出るのでしょうか?
先生:それはね。
良く知らないのですが、
作業が遅れていて、2011になるそうですよ。
ですから、2011年になってからでしょう。
誰かが検定協会のHPに出てるって
言っていましたよ。
http://www.boujitsu.com/boujitsu/boujitsu_detail.html
あっ、ありました!
平成23年7月以降に実施される
貿易実務検定から2010が出題
されるようですよ。
学生:12月の試験は
インコタームズ2000ですね。
じゃ、過去問で練習しておきます。
先生:そうですね。
次の方、どうぞ。
学生:ウィーン売買条約について
ベーシックマニュアルには、
適用優先順位として
1 国際私法(適用される国内法)
2 当事者の合意
3 ウィーン売買条約
とありますが、
条約で約束しているのに
当事者の合意が優先するというのは
どういうことですか?
当事者の合意があれば
ウィーン売買条約を使わず
日本の法律で適用するということが
可能なのですか?
先生:その通りです。
契約書に中で
日本法を準拠法として、
ウイーン売買条約の適用を排除する
と一筆加えれば
ウィーン売買条約を使わなくても
よいことになります。
ベーシックマニュアルには、
ウィーン売買条約の適用を排除する文言を
契約書上に明文化する必要がある、
って書いてますね。
学生:なるほど、他に注意点はありますか?
先生:そうですね。
学生:知っていれば、
4択問題が3択問題になって
正解できる確率が高くなるとか何か・・
先生:所有権については?
学生:インコタームズも、ウィーン売買条約も
所有権の移転については
何も規定していません。
先生:良く知ってるじゃないですか。
C級でしょう?
学生:履歴書に書きたいので
12月に思い切ってC級とB級のW受験です。
先生:すごい勢いですね。
じゃ、
ウィーン売買条約は消費者にも適用されますか?
学生:そういう質問をされるということは、
消費者には適用されない?
先生:試験慣れしてますね。
ウイーン売買条約は事業者間の契約にのみ
適用されます。
知らなかったでしょう?
学生:はい。助かります。
先生:じゃ、契約の成立について、
日本では、
オファーとアクセプタンスが
完全に一致することが原則ですよね。
学生:それは知っています。
必ずしも完全に一致しなくても
違いが本質的でなければ
契約が成立するのでしょう。
先生:(こいつ、何で知ってるんだ?)
じゃ、契約の成立時期は?
学生:はい、
日本は発信主義と習いました。
アクセプタンスの意思表示が
発信された時です。
先生:ウィーン売買条約では?
学生:違うんですか?
先生:ウィーン売買条約は、到達主義です。
学生:ということは、
アクセプタンスの意思表示が
オファーをした者に到達した時です。
先生:良くできました。
学生:こんなの出るのかな?
先生:アドバンスト版の改訂3版の
28ページの参考に少し載っていますよ。
それと、 Wikipedia が詳しいですよ。
学生:有難うございます。
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