作成日 2011.12.24
管理人:木津隆夫
通関士講座:「輸出申告の特例(入門編)」
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成23年 第6号 (平成23年12月22日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
テーマは、「輸出通関:初めの一歩」です。
ご参考になれば、幸いです。
「講師の木津です。宜しくお願いします。
今回のテーマは、輸出通関:初めの一歩 です。
今年(平成23年)、関税法が改正されたけれど、
10月1日に施行されたので
今年(平成23年)の通関士試験には出題されなくて
去年のテキストで勉強して合格した人がいました。
ラッキーでしたね。
来年(平成24年)は、そうはいきませんよ。
満を持して出題しようと待ち構えています。
その代表選手が、輸出通関です。
今から初めて勉強される方は、
新しい規定をそのまま覚えればよいので
全く問題はないのですが、
再受験の人は、
今までのルールを忘れないといけないので大変です。
ということで、今回は、
新しい条文の一部を抜き出して、
輸出通関の「さわり」を見て行こうと思います。
関税法第67条(輸出の許可)を引用します;
貨物を輸出しようとする者は、
政令で定めるところにより、当該貨物の
品名 並びに 数量 及び 価格その他必要な事項を
税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、
その許可を受けなければならない。
これが、輸出通関の基本になる規定ですね。
まとめると;
1)税関長に申告 → 必要な検査 → 許可
2)申告するのは、輸出しようとする者
3)申告先は、税関長
4)申告項目は、
貨物の品名 並びに 数量 及び 価格 その他必要な事項
詳しくは、政令(関税法施行令)
ここまでは、大丈夫ですね。
次、行きますよ:
関税法第67条の2(輸出申告手続)を引用します;
輸出申告は、
輸出の許可を受けるためにその申告に係る
その貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する
税関長に対してしなければならない。
再受験組は、何、これ? って感じでしょうね。
去年までの勉強がしっかりできている証拠です。
従来は、
輸出申告は、保税地域に貨物を搬入してからする
のが原則でした。
でも、新しい規定では、
輸入申告については、この原則は残っていますが
輸出申告については、この原則がなくなって、
保税地域というのは、許可を受けるために入れる場所
という扱いになっていますね。
随分、大きな変更ですね。
まとめると、
1)輸出申告は、保税地域に入れなくてもできる。
とうことは、保税地域に入れてもできる。
2)輸出許可を受けるためには、
貨物を保税地域に入れる。
3)輸出申告は、税関長にするのだが、
どの税関長かというと、
輸出の許可を受けるためにその申告に係る
貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長
なので、輸出申告書の記載事項について、
従来の「貨物の蔵置場所」は、
「輸出の許可を受けるために貨物を入れる
保税地域等の名称及び所在地」
と変更になっていますね。
その前列左の人、首を傾げていますが、ご質問ですか?
保税地域等に貨物を入れなくてよい人、
例えば、特定輸出者の場合は、どうなりますか?
実に良い質問ですね。
今までの話は、輸出申告の原則のお話です。
これから、輸出申告の特例(例外)のお話をしますね。
知らない用語の連発になるので
初めての人は飛ばして下さいね。
再受験の人を対象にお話しします。
例外は、どの税関長に輸出申告できるかというと
その申告に係る貨物が置かれている場所
又は
当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする
開港、税関空港若しくは不開港の所在地を
所轄する税関長に対してです。
これは、「特定輸出者」に加えて、
「特定委託輸出者」「特定製造貨物輸出者」も同じ。
じゃ、本船扱いは?という顏してますね。
当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長
に対して輸出申告をすることができる。
となっています。
「係留場所を所轄する税関長」ですね。
結論だけ、言ってしまいましたが、
法律の規定なので、
そのまま受け入れて覚えるしかないでしょうね。
ということで、輸出通関のさわり、初めの一歩でした。
来年、合格しようぜ!
以上です。
では、次回をお楽しみに!」
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お疲れさまでした。
通関士受験用の教材は、アマゾンで検索してみてください。
但し、法改正の関係で、まともな教材は4月頃発売になると思います。
例え、「平成24年度対応」と書いてあっても、改正点が含まれていない場合もありますので、
注意が必要です!実物を比較して購入されると良いと思います。