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通関士講座:無償または値引きをして提供された役務

作成日 2006.3.24

管理人:木津隆夫

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 通関士講座:無償または値引きをして提供された役務
  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
              平成15年度 第12号 (平成15年7日21日発行)より転載

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        今回のテーマは、          「無償または値引きをして提供された役務」です。          学生と先生の会話をお楽しみ下さい。         学生:前回の「売手帰属収益」は少しわかるようになりました。            今回は、「無償または値引きをして提供された役務」            についてお願いします。         先生:良く出題されるところですね。            しかも、引っかかりやすいところです。            もう少し詳しく言うと            「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、             買手により無償で又は値引きをして             直接又は間接に提供された物品又役務の費用で、             現実支払価格に含まれていない場合、現実支払価格に加算する」            という中の「役務」の方ですね。         学生:はい、物品はイメージできるのですが、           「役務」というのが、なじみのない用語で・・・         先生:技術、設計、考案、工芸、意匠などのことだとしておきましょう。           「役務」については、「本邦以外において開発されたもの」            という限定がついていますので、要注意です。         学生:具体的には、試験でどのように出題されるのでしょうか?         先生:それでは、いつものように計算問題で確認していきましょう。            次の費用は、どのように取り扱いますか?            当該輸入貨物の生産に関連して、輸入者は、輸出者に対して次の            役務を無償で提供し費用を負担している。            ただし、仕入書価格には含まれていない。            イ 当該輸入貨物の生産のために必要な技術で本邦において              開発されたもの・・・・・・・・3,500,000円         学生:この費用は、            輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で、直接輸出者に            提供されており            仕入書価格(現実支払価格)に含まれていないので、            加算要素のように見えますが、            最後に、「本邦において開発されたもの」となっているので、            つまり、「本邦以外において開発されたもの」でないので、            加算要素には該当しません。            ですから、特に、加算も減算もしないことになります。         先生:良くできました。            それでは、少し難しくなりますよ。            次の費用は、どのように取り扱いますか?             輸入者Mは、A国の輸出者Xとの取極めに従って、輸入貨物を輸入             するために仕入書価格とは別に次の支払いを行うことになっている。            イ 著名な日本人デザイナーB氏がA国において作成した当該貨物              に係るデザイン(Xに対し無償提供されたもの)の費用                           ・・・・・1,000,000円         学生:大丈夫です。できます。            輸出者Xとの取極めに従っているので            輸入貨物の輸入取引に関連しています。            買手により無償で直接に提供されています。            デザインは意匠のことですから役務になります。            仕入書価格とは別に支払いますので、            現実支払価格に含まれていない場合に該当します。            A国が外国(輸出者の国)ですので、デザイナーが日本人でも、            A国で作成されたデザインは            「本邦以外において開発されたもの」に該当します。            従って、この場合は、加算要素になりますから、仕入書価格に            1,000,000円を加えて計算します。         先生:できるじゃないですか。         学生;最初に           「役務」については、「本邦以外において開発されたもの」            という限定がついていますので、要注意です。            とヒントを頂いたので、何とかできてしまいました。            思ったより簡単でした。         先生:安心してると本番でうっかり引っかかるよ。            繰り返して練習しておいてくださいね。


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