通関士講座:延滞税
作成日 2006.3.29
管理人:木津隆夫
通関士講座:延滞税
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成16年 第17号 (平成16年9日22日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
今回のテーマは「延滞税」です。
「講師の木津です。よろしくお願いします!
前回は、無申告加算税について少しお話をしました。
今回は、延滞税について、少しお話しましょう。
独学で再受験をされる方には、お待たせいたしました。
改正点を中心にお話しましょう。
延滞税は附帯税の1つですね。
では、
どのような場合に延滞税が徴収されるのでしょうか?
納税義務者が法定納期限までに関税を納付しない場合
でしたね。
まだありますよ。
過大に払戻しを受けた場合、
あるいは
過大に還付を受けた場合ですね。
それでは、延滞税の計算期間(延滞日数)は?
法定納期限の翌日からその関税を納付する日まで
でしたね。
ここまでは、大丈夫ですか?
ここまでは、改正点ではありませんよ。
単なる復習&イントロです。
それでは、今年度から、新に導入された規定を
紹介しましょう!
「修正申告又は更正があった場合の延滞税の延滞日数
について、
その修正申告又は更正が偽りその他不正の行為により
免れた関税に係るものでない場合には、
法定納期限から1年を経過する日の翌日から
修正申告書が提出され又は更正通知書が発せられた日
までの日数が除かれる。
つまり、
法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書の
提出の日(又は更正通知書が発せられた日)までの
期間は、延滞日数に入れないということですね。
分かりますか?
具体的に図を書いて理解してくださいね。
まだあります。
期限後特例申告書が提出されている場合、
その期限後特例申告書の提出があった日の翌日から
起算して1年を経過する日後にその修正申告書を
提出し、又は増額更正があったときは、
その期限後特例申告書の提出があった日の翌日から
起算して1年を経過する日の翌日から
その修正申告が提出され、又は更正通知書が発せられた
日までの日数は控除する。
このケースは複雑ですね。
日付をいれて具体的に考えてみましょうか。
例えば、
特例申告書の提出期限 平成16年 9月30日
期限後特例申告書提出日 平成16年10月31日
更正通知書が発せられた日 平成18年 3月31日
納付日 平成18年 4月30日
としましょうか、
従来の延滞期間は、法定納期限の翌日から納付日まで
ですから、
平成16年10月1日から平成18年4月30日
ですね。
日数は数字が大きくなるので、便宜上、月数で
大雑把に考えると、19ヶ月ですね。
これに、今年改正の控除期間は、
平成17年11月1日から平成18年3月31日
の5ヶ月ですね。
19ヶ月から5ヶ月を控除した(引いた)期間が
新しい延滞期間になります。
従来の19ヶ月から5ヶ月が控除されて14ヵ月
に短縮されるということですね。
具体的には、
平成16年10月1日から平成17年10月31日
と
平成18年4月1日から平成18年4月30日
です。
分かったかな?
なぜ、このような規定が導入されたのでしょうか?
法定納期限からかなりの期間が経っているので、
法定納期限まで遡って多額の延滞税の納付義務を
負わせるのは酷だという考え方ですね。
国民の義務を怠ったのだから仕方ないと思って
ましたが、温情主義もいいかなと思います。
皆さんは、どう感じますか?
とりあえず、そんなことは試験に出ないから
どちらでもいいよ、という顔してますね。
随分遅くなったけれど自発的に修正申告したから
少しおまけをしてあげようということでしょうか?
それから、
税関官署の事務上の都合等によって更正までの期間に
差が生じることが多く、その時間差によって延滞税額
に差が生じることがあり、
このような不公平を回避するためだそうす。
この理由付けは納得できますね。
税関長が早く更正してくれれば延滞税は安くて
済んだのに、税関長の更正が遅くなっただけ、
延滞税が高くなった。いったいどうしてくれるんだ!
この納税義務者側の不公平感に答えたのが
今回の改正でしょうね。
更正という処分は、関税だけではなくて
他の国税にもあります。
ですから、関税の延滞税だけではなく、
他の税金の延滞税も同様に改正されています。
税務署などのHPにも載ってますよ。
それでは、条文で確認しておきましょうか。
関税法第12条第7項(平成16年度追加)
修正申告
(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税
の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税について
の調査があつたことにより当該関税について更正が
あるべきことを予知してされた修正申告を除く。)
又は更正
(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税
の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた
当該関税に係る更正を除く。)
があつた場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は
更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、
第1項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、
同項の規定を適用する。
1.当該修正申告又は更正に係る関税について第7条第1項
(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合
にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)に
おいて、
第1項の法定納期限から1年を経過する日後に当該修正
申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられ
たとき。
その法定納期限から1年を経過する日の翌日から当該
修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発
せられた日までの日数
2.当該修正申告又は更正に係る関税について期限後特例
申告書が提出された場合において、その期限後特例
申告書の提出があつた日の翌日から起算して1年を
経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正
に係る更正通知書が発せられたとき。
その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から
起算して1年を経過する日の翌日から当該修正申告が
され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日
までの日数
(注)(申告)
第7条 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようと
する者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税
の納付に関する申告をしなければならない。
ということで、この条文は空欄記述用にお使い下さい。
本日はここまで!
10月3日の本試験、落ち着いて普段の力を出してください。
試験が終わっても、
せっかく身につけた知識を忘れないように
勉強続けてくださいね。
それでは、次回をお楽しみに!」
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