通関士(平成19年改正点)講座:
経済連携協定(セーフガード&関税割当)
作成日 2007.10.11
管理人:木津隆夫
通関士(改正点)講座:経済連携協定(セーフガード&関税割当)
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成19年 第7号 (平成19年10月5日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
「講師の木津です。よろしくお願いします!
今回は、「経済連携協定の関連規定」を取り上げましょう。
これは、改正点というより、
従来あった複数の規定を整理統合したものです。
経済連携協定という用語に馴染みのない方は、
次のコーナー(3●貿易実務●●)
にまとめておきましたので、
そちらを先にお読みくださいね。
経済連携協定で現在動いているものは、
日・シンガポール経済連携協定
日・メキシコ経済連携協定
日・マレーシア経済連携協定
施行待ちのものが
日・フィリピン経済連携協定
この4つの協定は、
異なる時期に成立したので、
同じような規定がそれぞれバラバラに
関税暫定措置法に規定されていました。
今後、
他の国と経済連携協定が結ばれても
条文を追加しなくてもよいように
包括的な一般規定としてまとめられたので、
単独の場合よりも、
出題される確率が高くなったと判断し、
急遽、特集を組むことにしました。
今回まとめられたポイントは、
経済連携協定に関する、
1)2国間セーフガード
2)2国間関税割当
の2つです。
まず、最初は、
1)2国間セーフガード(緊急措置)です。
タイトルから想像できるように
緊急措置が取られる要件は;
(1)経済連携協定に基づく
貨物の輸入増加の事実があり、
(2)これと同種の貨物
その他用途が直接競合する貨物の生産に関する
本邦の産業に与える重大な損害等の事実があり、
(3)国民経済上緊急に必要があると認められるとき
の3つです。
どこかで見たことありませんか?
そうですね、緊急関税とほとんど同じですね。
緊急措置の内容は;
貨物及び期間を指定して
イ) 更なる関税率の引下げを行わない。
ロ) 実行税率の範囲内において関税率を引き上げる。
低い税率が原因なので、
今後の引き上げを中止し、又は、
通常の税率に戻す、ということですね。
わが国以外の締約国において緊急措置がとられた場合には、
譲許がされている貨物を指定し、
譲許の適用を停止し、
実行税率の範囲内の税率による関税を
課することができる。
対抗手段が取れる、ということですね。
事実の調査及び暫定措置
政府は、
特定貨物の輸入増加の事実及び
本邦の産業に与える重大な損害等の事実について
十分な証拠がある場合について、
必要があると認めるときは、
その事実の有無につき調査を行い、
調査の完了前においても、
十分な証拠により、
特定貨物の輸入増加の事実及び
これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を
推定することができ、
国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、
貨物及び期間を指定して、
同様の措置をとることができる。
暫定的に、
今後の引き上げを中止し、又は、
通常の税率に戻す、ということですね。
次は、
2)2国間関税割当 です。
従来の関税割当と区別するため
経済連携協定に基づく関税割当制度と言っています。
割当の方式には2種類あります。
1つは、
政府割当て
経済連携協定において
関税の譲許が一定の数量を限度として
定められている物品については、
当該一定の数量の範囲内において、
当該物品の使用の実績及び見込み
その他国民経済上の必要な考慮に基づいて
政府が行う割当てを受けた者が、
その受けた数量の範囲内で
輸入するものに譲許の便益を適用する。
もう1つは、
輸出国の証明による割当て
経済連携協定において
関税の譲許が一定の数量を限度として
定められている物品のうち、
輸出国が発給する証明書に基づき
輸入国が割当てを行うこととされているものについては、
当該一定の数量の範囲内において、
当該証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者が、
その受けた数量の範囲内で
輸入するものに譲許の便益を適用する。
結局は、政府が割当を行うのですが、
「輸出国が発給する証明書に基づき」が
ポイントになります。
基準輸入額を超える場合の譲許の不適用
各年度において、
経済連携協定において関税の譲許が
一定の額を限度の基準として定められている物品について、
その輸入額が、
当該一定の額を超えることとなったときは、
財務大臣は、
その超えることとなった物品及び月を告示するものとし、
当該月の翌々月の初日から当該年度の末日までに
輸入申告又は蔵入れ申請等がされるものについては、
譲許の便益を適用しない。
通関士の試験では、
「翌々月の初日」などの表現が
好んで出題されるので、
注意してくださいね。
次回をお楽しみに!」
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