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貿易実務検定講座:「輸出貿易管理の超入門」へようこそ!

作成日 2011.12.27

管理人:木津隆夫

貿易実務検定講座:「輸出貿易管理の超入門」



    合格祈願! 通関士受験のサプリメント
    平成23年 第4号 (平成23年9月18日発行)より転載


     ●貿易実務●●                     

        テーマは、「輸出貿易管理の入門の入門」です。

        学生と先生の会話をお楽しみください。


        学生;10月の貿易実務検定C級を受けるのですが、
           輸出貿易管理が全くわかりません。

        先生:貴方は、メーカー志望でしたっけ。
    
        学生:はい。

        先生:その分野は試験にはあまり出ないかな・・・

           でも、将来必要になるでしょうね。
           じゃ、ちょっとだけ一緒に勉強しようか。

           では、輸出貿易管理って何?
    
        学生:???
           (それを教えてほしいのに・・・)

               えっと、教科書によりますと、
           輸出通関の前にする法律上の手続き、ですか?

        先生:そうですね。
           良くわかってるじゃないですか?

           具体的に、
           この試験で対象としているのは、

           外為法と輸出貿易管理令ですね。

        学生:そうなんです。
           輸出貿易管理令は、政令と書いてますが、
           外為法と輸出貿易管理令はどういう関係ですか?

        先生:どういう関係?

           わかりやすい表現が思いつかないのですが、
           恋愛関係ではないですね。
           強いて言えば、親子関係かな・・


           法律は、国会で決めるのですが、
           国会は、国会議員が決めるので、
           時間がかかるので
    
           大事な方針だけ決めておいて、

           細かいことは、政令に委ねるという
           方式を執っています。

           政令というのは内閣で決めるので
           小回りが利くのでしょうね。

           この場合の政令は、
           法律の委任に基づく委任命令と呼ばれています。

           そんな関係です。

        学生:法律である外為法には、
           輸出は、どのような規定があるのですか?

        先生:そうですね。

           ドンドン輸出して儲けて豊かになりましょう。
           そんな感じですかね。

           でも、
           国として必要最小限の管理調整をすので
           注意して下さいね。

           というスタンスですね。

        学生:その、最小限の規制は、許可と承認ですね。

        先生:その通り。

           具体的にどのような貨物について
           許可とか承認が必要かを決めたものが
   
           法律である外為法の委任を受けた
           政令の輸出貿易管理令です。

           輸出貿易令は、
           略して、輸出令と呼ばれています。
    
        学生:例えば、許可の必要な貨物は?

        先生:これはね、表になっていてね。
           輸出令という政令にいくつか表があって、

           一番最初の表を別紙1と言うんだけど
           別紙1に載っている貨物は
           原則として、

           経済産業大臣の許可が必要なんです。

        学生:具体的には?

        先生:戦略物資ですね。
           日本は平和国家ですから、
           戦争に使われるようなものは
           許可制にして管理するということですね。
    
        学生:キャチオール規制というのは
           何ですか

        先生:テロを引き起こすような貨物は
           全て(オール)捕まえる(キャッチ)
           という意味かな。

           例えば、
           具体的な名前が表になくても、
           輸出した商品が輸入国で
           兵器の開発に使われるとかを知っていれば

           経済産業大臣の許可を受けなさい、
           というような規則ですね。

        学生:良くわかりました。
           承認が必要な商品は別表2に載ってるんですね。

        先生:それだけじゃなくて、
           別表2の2というのがあって、
           現在は北朝鮮を仕向地とする貨物は
           承認の対象ですね。

        学生:これだけですか?

        先生:表にはないのですが、
           委託加工貿易のところで
           勉強したかもしれないけれど、

           日本の皮革加工業界を保護するため、
           外国で指定された加工を行うために
           輸出される皮革及び比較製品の半製品も

           経済産業大臣の承認が必要ですね。

        学生:何となく全体が見えてきました。
           頑張ります。

        先生:頑張って下さい。

 
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