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作成日 2011.12.27

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい 国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に! 平成23年度をお届けします。



 通関士講座:「課税価格への疑義が解明されない貨物」

  
              合格祈願! 通関士受験のサプリメント 

            平成23年 第4号 (平成23年9月18日発行)より転載


        ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。

        テーマは、「課税価格への疑義が解明されない貨物」です。

        ご参考になれば、幸いです。


       「講師の木津です。宜しくお願いします。

        今回は、

        課税価格の原則により課税価格を決定できない輸入貨物

        についてお話しましょう。


        まず、
        課税価格の原則って、何ですか?

         ヒント、現実支払価格がベースになっていますよ。


         現実支払価格に加算などして課税価格を決めるのが
         課税価格の決定の原則ですね。

        そうですね、じゃ、

        現実支払価格は
        何を持って決めますか?

         輸入取引がベースですね。

         それで、
         輸入取引というのは、
         現実に貨物が輸入されることになった取引ですね。

        ですから、
        無償貨物、委託販売のために輸入される貨物、
        賃貸借契約に基づき輸入される貨物などは、

         輸入取引による貨物でないので、

         現実支払価格が存在せず
         従って、課税価格の原則法が使えませんね。


        皆さんは、受験用知識として、

         無償貨物、委託販売貨物には原則法は使えない!
         と覚えていらっしゃいますね。

         それで十分だと思います。


        さて、その次にというか、

        原則法が使えない場合、と言えば

         「特別な事情」ですね。

         みなさん良くご存じですので
         今回は、省略して、


        原則法が使えない場合って、
        これだけでしょうか?

        おそらく、それだけしか習ってません。
        と答えられる方が多いでしょうね。


        平成23年版の基本通達集を眺めていると、

       「課税価格への疑義が解明されない貨物」

         という項目が
  
         課税価格の原則により課税価格を決定できない輸入貨物

         に載っているのです。

         平成22年版には載ってないのです。

         ということは、改正点?


       この内容を、少しお話しますね。

       輸入貨物の課税価格を計算する場合において、

       提出された仕入書の内容が正確でないとか

       提出された仕入書が本物かなと疑問に思われた場合、

       どうしますか?


        輸入者は、補足説明をしたり、

        追加の書類を提出して

        疑問点を解消しようと努めますね。


        でも、やはり疑問が残るとか、

        補足説明がなかったり、

        追加の書類の提出もされなかった場合は

        どうなるのでしょうか?


        課税価格の決定の原則は

       仕入書をベースに加算・減算して計算しますが

       そのもとになる提出された書類に疑問があるまま

       計算をするわけにはいきませんね。


       ですから、

       このような場合も原則法が使えず、

       例外法で課税価格を決定しようということですね。


       通達の文面を引用しておきますね;


        ”輸入貨物の課税価格を計算する場合において、

         事実を証明するものとして提出された書類が

         真実なものであるか又は正確なものであるかについて

         疑義がある貨物で


         輸入者による補足説明及び追加書類の提出によっても

         当該疑義が解明されないもの、

         又は

         補足説明及び追加書類の提出がされなかったものが、
 
         これに該当する。


         なお、課税価格への疑義が解明されない貨物に

            該当するとして法第4条の規定により課税価格の

            計算ができないと判断した場合は、

            当該判断及びその理由を輸入者に対して

            説明するものとする。”


         以上です。頑張れよ!


                       では、次回をお楽しみに!」

  

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お疲れさまでした。




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但し、法改正の関係で、まともな教材は4月頃発売になると思います。
例え、「平成24年度対応」と書いてあっても、改正点が含まれていない場合もありますので、
注意が必要です!実物を比較して購入されると良いと思います。