通関士講座:阪神優勝と商標権
作成日 2006.3.24
管理人:木津隆夫
通関士講座:阪神優勝と商標権
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成15年度 第28号 (平成15年12日30日発行)より転載
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ワンポイント講義をお楽しみ下さい。
来年(次号)から、今年の本試験問題を解説していきます。
今回は、今年最後なので、
関税定率法でお馴染みの「商標権」について、
通関士の受験勉強を離れて一般的な話題を1つ紹介しましょう。
今年は何といっても、プロ野球で阪神タイガーズが優勝したことでしょう。
ところが、商品「衣類」などで千葉県の男性が「阪神優勝」の商標を
特許庁に出願し商標登録を受けてしまったことはご存知でしょうか。
(つまり、千葉県の男性が「阪神優勝」の商標権者になったのです。)
その結果、阪神側がタイガーズグッズで衣類などの商品に
「阪神優勝」というロゴをつけると、
その千葉県の男性の商標権を侵害することになるので、
折角、18年ぶりに優勝しても、「阪神優勝」と表現できない。
(何とも、優勝に水を差すような事態になってしまったのです。)
さて、商標とは一体何なのでしょうか?
千葉県の男性が「阪神優勝」の商標をつけたT−シャツを販売したら
一般の消費者は、プロ野球のタイガーズグッズと勘違いするでしょうね。
つまり、阪神タイガーズが売っている又は関与しているから、
阪神タイガーズが好きだから又は阪神タイガーズを信用して、
そのT−シャツを買うのであって、まさか、阪神タイガーズとは全く
関係のない別のものであれば買わないでしょう。
(だから、千葉県の男性の持つ「阪神優勝」の商標登録そのものが
おかしい、あるいは、間違っていると思いませんか?)
そこで、 球団は8月末「公認グッズと誤認される恐れがある」として、
商標権の無効審判を請求しました。
(流石、優勝チーム、やることはやってますね。)
そして、12月28日の報道によりますと、
特許庁は28日までに、球団の請求を認め、商標無効の審決を出した。
(つまり、商標権を登録したのは間違いだったと認めたんですね。)
ちょっと難しくなりますが、
審決は「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定した上で、
「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」
と定める商標法に反して登録されたと判断した。
(特許庁も偉いですよね、間違いを認めた訳だから。)
(この制度、関税法の不服申立てに少し似ているとは思いませんか?)
・・・・最後に関税法に触れることができたので、この辺で・・・
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