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通関士講座:
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税

作成日 2006.3.24

管理人:木津隆夫

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 通関士講座:違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税
  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
              平成15年度 第16号 (平成15年8日15日発行)より転載

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        今回のテーマは、「違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税」です。        学生と先生の会話をお楽しみ下さい。        学生:短答式でほぼ毎年出題されていて、空欄記述式の可能性も           あるということで、この戻し税からスタートしたんですが、           随分と複雑ですね。        先生:そうですね。3つほど、ポイントがありますね。                 1番目は、違約品等の「等」が違約品以外に2つありますね。           2番目は、再輸出は、返送のための輸出と第三者販売を含む                輸出の2通りあります。           3番目は、再輸出の場合と廃棄の場合で手続が少し違います。           わかるかな?        学生:1番目は、            違約品以外に、個人用物品と販売使用禁止品があります。           2番目は、            違約品と個人用物品は、返送のための輸出に限定され、            販売使用禁止品は、輸出(第三者販売を含む。)が条件            になっています。           3番目は、            再輸出の場合の手続は、            輸出申告の際に輸出申告をした税関の税関長に            関税払戻し申請書を提出しますが、            廃棄する場合の手続は、            まず、保税地域等の所在地を管轄する税関長に廃棄承認            申請書を提出し、承認を受けます。            次に、廃棄後、関税払戻し申請書をその廃棄承認した            税関長に提出します。        先生:大枠の骨組みが整理され答えられますので、大丈夫ですね。           複雑だけれどマスターできているようですよ。           ところで、再輸出の場合と廃棄の場合で共通の手続がありますが、           説明できますか?        学生:その貨物の輸入許可の日から6月以内に保税地域に入れること           が戻し税の要件になっています。              先生:6月と保税地域について補足説明できますか?        学生:6月については、           やむを得ない理由があり税関長の承認を受けたときは、           6月を超え1年以内において税関長が指定する期間となります。           保税地域については、           他所蔵置許可を受けた場所を含みます。        先生:細かいところまで良く覚えましたね。           それでは、その保税地域への搬入手続は?        学生:保税地域の所在地を所轄する税関長に搬入届を提出します。           そして、搬入届受領書の交付を受けます。        先生:そうですね。           その搬入届受領書は、後で、使いますか?        学生:ここが一番覚えにくかったところなんです。           この搬入届受領書は、           違約品等を「輸出」する場合は、関税払戻し申請書に添付し           提出します。           違約品等を「廃棄」する場合は、廃棄承認申請書に添付し提出           します。                        先生:素晴らしい。        学生:1つ質問があるのですが、宜しいでしょうか?           関税法では、保税地域のところで、廃棄は届出、滅却は承認           と覚えたのですが、この戻し税の手続では廃棄が承認なので           多少、混乱しているのですが・・・        先生:良く覚えていましたね。           関税法の規定は、その通りですね。           保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめ           その旨を税関に届け出ることになっています。           関税定率法第20条の廃棄は、単に、保税地域にある外国貨物           を廃棄するのではなく、「違約品等の廃棄の場合の戻し税」の           適用を受けるための「廃棄」なので、承認を受けることが要件           とされているのでしょう。        学生:なるほど。


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