通関士講座:
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税
作成日 2006.3.24
管理人:木津隆夫
通関士講座:違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成15年度 第16号 (平成15年8日15日発行)より転載
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今回のテーマは、「違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税」です。
学生と先生の会話をお楽しみ下さい。
学生:短答式でほぼ毎年出題されていて、空欄記述式の可能性も
あるということで、この戻し税からスタートしたんですが、
随分と複雑ですね。
先生:そうですね。3つほど、ポイントがありますね。
1番目は、違約品等の「等」が違約品以外に2つありますね。
2番目は、再輸出は、返送のための輸出と第三者販売を含む
輸出の2通りあります。
3番目は、再輸出の場合と廃棄の場合で手続が少し違います。
わかるかな?
学生:1番目は、
違約品以外に、個人用物品と販売使用禁止品があります。
2番目は、
違約品と個人用物品は、返送のための輸出に限定され、
販売使用禁止品は、輸出(第三者販売を含む。)が条件
になっています。
3番目は、
再輸出の場合の手続は、
輸出申告の際に輸出申告をした税関の税関長に
関税払戻し申請書を提出しますが、
廃棄する場合の手続は、
まず、保税地域等の所在地を管轄する税関長に廃棄承認
申請書を提出し、承認を受けます。
次に、廃棄後、関税払戻し申請書をその廃棄承認した
税関長に提出します。
先生:大枠の骨組みが整理され答えられますので、大丈夫ですね。
複雑だけれどマスターできているようですよ。
ところで、再輸出の場合と廃棄の場合で共通の手続がありますが、
説明できますか?
学生:その貨物の輸入許可の日から6月以内に保税地域に入れること
が戻し税の要件になっています。
先生:6月と保税地域について補足説明できますか?
学生:6月については、
やむを得ない理由があり税関長の承認を受けたときは、
6月を超え1年以内において税関長が指定する期間となります。
保税地域については、
他所蔵置許可を受けた場所を含みます。
先生:細かいところまで良く覚えましたね。
それでは、その保税地域への搬入手続は?
学生:保税地域の所在地を所轄する税関長に搬入届を提出します。
そして、搬入届受領書の交付を受けます。
先生:そうですね。
その搬入届受領書は、後で、使いますか?
学生:ここが一番覚えにくかったところなんです。
この搬入届受領書は、
違約品等を「輸出」する場合は、関税払戻し申請書に添付し
提出します。
違約品等を「廃棄」する場合は、廃棄承認申請書に添付し提出
します。
先生:素晴らしい。
学生:1つ質問があるのですが、宜しいでしょうか?
関税法では、保税地域のところで、廃棄は届出、滅却は承認
と覚えたのですが、この戻し税の手続では廃棄が承認なので
多少、混乱しているのですが・・・
先生:良く覚えていましたね。
関税法の規定は、その通りですね。
保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめ
その旨を税関に届け出ることになっています。
関税定率法第20条の廃棄は、単に、保税地域にある外国貨物
を廃棄するのではなく、「違約品等の廃棄の場合の戻し税」の
適用を受けるための「廃棄」なので、承認を受けることが要件
とされているのでしょう。
学生:なるほど。
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