通関士講座:税関事務管理人
作成日 2006.3.24
管理人:木津隆夫
通関士講座:税関事務管理人
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成15年度 第19号 (平成15年9日8日発行)より転載
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今回のテーマは、「税関事務管理人」です。
学生と先生の会話をお楽しみ下さい。
学生:模擬試験で「税関事務管理人」という用語がでてきました。
その解説で非居住者とかVMIという単語が使ってあったのですが、
さっぱり分かりませんでした。
先生:新しく作られた規定ですね。
最近の模擬試験は、改正点からも出題されているようですね。
でも、非居住者は知ってるでしょう?
学生:何となく分かります。日本に住んでない人でしょ。
先生:その通りですね。分かってるじゃないの。
難しく言えば、
本邦に住所及び居所を有せず又は有しないこととなる個人
本邦に本店又は主たる事務所を有せず又は有しないこととなる法人
つまり、
税関関係の手続を行う本人が日本にいない、ということですね。
学生:本人が日本にいないと何かと不便なので、「税関事務管理人」
を置きなさいということですか?
先生:まあ、そんなもんでしょうね。
外国の輸出者が、日本のお客さん(メーカー)からの注文を
見込んで、勝手に日本に送って保税蔵置場に置いておいて、
注文があれば在庫している保税蔵置場から蔵出輸入して供給する、
という在庫管理方法が世界的に広く使われているんです。
これが、VMI(Vendor Managed Inventory)です。
学生:どんなメリットがあるのかな・・・
日本のメーカーにとっては、部品を在庫しなくても良いし、
輸入品にもかかわらず、すぐ納品される。
ということは、そのメリットを生かして外国の輸出者は
販売を拡大できる、ということですね。
先生:相変わらず、回転が速いですね。
学生:覚えるのは遅いですけれどね・・・
先生:先に言われると、返す言葉がありません。
この場合の、「税関関係手続」というのは、
輸入申告その他関税法又は関税定率法その他関税に関する法律
の規定に基づく手続、とされています。
学生:非居住者は、誰でも、「税関事務管理人」を定めないといけない
のですか?
先生:いいえ、違います。
先ほど説明した「税関関係手続」及びこれに関する事項を処理する
必要があるときだけです。
つまり、
非居住者が本邦で貨物管理(VMI)のため、税関関係手続等
を行う場合には、「税関事務管理人」を定めなければならない、
と考えれば良いでしょう。
学生:どのような人が「税関事務管理人」になれるのですか?
先生:本邦に住所又は居所(法人にあっては、本店又は主たる事務所)
を有する者で、その税関関係手続等の処理につき便宜を有する者
のうちから、「税関事務管理人」を定めることになっています。
学生:定めた場合の税関に対する手続はどのようになってますか?
先生:「税関事務管理人」を定めたり、解任したときには、
税関長に届け出なければならない、となっています。
学生:ポイントは理解できました。
有難うございました。
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