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通関士講座:過少申告加算税

作成日 2006.3.19

管理人:木津隆夫

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 通関士講座:過少申告加算税
  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
              平成16年 第15号 (平成16年8日14日発行)より転載

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         ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。          今回のテーマは「過少申告加算税」です。          「講師の木津です。よろしくお願いします!          前回は、申告納税制度について少しお話をしました。           今回は、過少申告加算税について、少しお話しましょう。           過少申告加算税って聞いた事ありますか?            聞いたことはあるけれど、複雑だとか、計算問題は苦手だ、            という方が多い分野のようですね。                前回の申告納税方式の続きとして、話を進めますよ。             というのは、             過少申告加算税の対象は申告納税方式の関税なんです。             納税申告はしたけれど、納付すべき関税額が過少、             つまり、少なかった場合の話なんです。             納税義務者は納税申告をしたので、義務は果たしました。             しかし、その申告した税額が少なかったとしたら?              例えば、              本当は、納付すべき税額が100万円なのに              私の納付すべき税額は10万円ですと申告することが              まかり通るとすれば、              誰も、私の納付すべき税額は100万円ですと              正直に申告しませんよね。              真面目に申告する人は、不公平だと思います。              ですから、適切な納税申告をしなかった場合、ペナルティとして、  通常の税額に「プラスして(加算して)」税金を納めてください、              ということで過少申告加算税が導入されたのでしょう。           ここまでは、理解できますよね。             今、「本当は、納付すべき税額が100万円」と言いましたが、             その100万円は、誰かどのようにして決めるのでしょうか?             申告納税方式ですから、             申告された税額を増やすことができる場合は、2つありましたね。             覚えていますか?             1つは、その申告をした納税義務者がする「修正申告」です。             もう1つは、税関長のする「更正」(=増額更正)ですね。           大丈夫ですね。           これは、前回の復習ですよ。           次に、過少申告加算税はどのようにして計算するのでしょうか?                正しい税額100万円、最初に納税申告した10万円とすると、             その差額(不足額)90万円の10%、つまり、9万円が             過少申告加算税になります。             この90万円のことを増差税額といいます。             正しい税額が修正申告による場合は、             修正申告により納付すべき増差税額です。             正しい税額が税関長の更正による場合は             増額更正により納付すべき増差税額です。             もっとも、計算する時には、             増差税額の1万円未満を切り捨ててから計算します。             これを端数処理といっています。             ですから、この辺りの事情を考慮して、教科書などには、             修正申告又は増額更正により納付すべき増差税額を            「基礎として」、これに10%の過少申告加算税が課される、             と表現している場合があります。                 過少申告加算税は、申告納税方式ですか?             これは、違いますよ。注意してください。                 過少申告加算税は本試験の3時間目の通関実務の計算問題             にも出題されているので、通関士が計算して税関に申告する             のだろうと、勘違いされているようです。             あるいは、             申告納税方式の関税についての過少申告加算税だから、             申告納税方式だろうと、誤解があるようです。             いずれも違うのですが、では何なんでしょう?             過少申告加算税は、適正に申告しなかったペナルティ             (行政上の制裁)ですから納税義務者は申告できません。             申告納税方式ではないのです。             つまり、             税関長による賦課課税の手続でその税額が確定するのです。             そういえば、             賦課課税方式のところを参照すると、確かに、             無申告加算税と過少申告加算税が載っていますね。             ちょっと話が横道にそれますが、              試験的には、附帯税の中で、              無申告加算税と過少申告加算税と重加算税は、賦課課税方式。              延滞税は、申告納税方式でも賦課課税方式でもない。              ということが重要事項になっています。                さて、           修正申告したのに過少申告加算税が課されるのは納得できない!           と思われた方は、いますか?             何人か手を上げていますね。なかなか鋭いですね。             納税申告した納付すべき税額(10万円)が過少であること             に気づき、納付すべき税額を適正な税額(100万円)に             訂正するために修正申告をしたのに、             過少申告だとしてペナルティが課されるのであれば、             バカバカしくなって誰も修正申告をしなくなりますよね。             そうすると、大げさに言えば、申告納税方式の崩壊に繋がる、             という考え方は正しいようです。             自主的に真面目に修正申告したのに、過少申告加算税が             課されるということはということはありません。           この部分を、関税法には、             過少申告加算税の規定は、              修正申告がされた場合において、その修正申告が、              その申告に係る関税についての調査があったことにより              当該関税について更正があるべきことを              予知してされたものでないときは、適用しない。             と規定しています。             わかりにくい表現ですね。              結局、              自主的にした修正申告の場合は、              過少申告加算税の規定は適用されない、と書いてあるようです。           この            「調査があったことにより当該関税について更正が           あるべきことを予知してされたもの」って何?           ・・自主的でないことの、法律的な定義でしょね。             調査というのは、             税関が納税義務者を呼び出して行う調査や             税関が納税義務者の事務所へ出かけて行う立入調査             のことですね。             それで、             このような税関の調査を受けた感触から             税関長から増額更正処分をされるだろうな、と             思って(予知して)、その前に修正申告をしても             その場合は、過少申告加算税を免れることはない、             というように考えればわかりやすいですね。             つまり、             自主的な修正申告の場合には過少申告加算税は課されない。             調査後の修正申告はの場合は、自主的でないので、             過少申告加算税は課される。                ということになりますね。           累積増差税額って何?             例えば、             修正申告や増額更正が2回以上あった場合について、             その2回以上の修正申告等によって生じた納付すべき増差税額             の合計額のことです。             つまり、             修正申告を2回した場合、             1回目の増差税額が80万円、2回目の増差税額が120万円             とすると、累積増差税額は200万円になります。             この場合の過少申告加算税の計算はどうするのでしょうか?             とりあえず、             1回目については、 80万円×10%= 8万円             2回目については、120万円×10%=12万円             の合計20万円は思いつきますね。             だから、合計20万だ。             ところが、違うんですね。                納付すべき累積増差税額が             当初申告税額と50万円とのいずれか多い額を超える時は、             その超える部分の累積増差税額に5%を掛けて計算した額を、             10%を掛けて計算した額に加算することになっているのです。             つまり、             当初申告税額を60万円であったとすると、             「当初申告税額(60万円)と50万円とのいずれか多い額」             は60万円ですね。            「納付すべき累積増差税額(200万円)が当初申告税額と             50万円とのいずれか多い額(60万円)を超える時は、             その超える部分の累積増差税額」             は、200万円−60万円=140万円ですね。            「その超える部分の累積増差税額に5%を掛けて計算した額」             は、140万円×5%=7万円ですね。             これを「10%を掛けて計算した額(12万円)に加算する」と             12万円+7万円=19万円が過少申告加算税の額になります。                   この計算がイマイチという人が多いだろうと思いますが、             如何でしたか?                           それでは、次回をお楽しみに!             お疲れ様でした。」          


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