通関士(平成19年改正点)講座:
無申告加算税
(平成19年1月1日施行)
作成日 2007.3.03
管理人:木津隆夫
通関士(改正点)講座:
無申告加算税(改正点)(平成19年1月1日施行)
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成19年 第1号 (平成19年3月3日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
今回のテーマは「無申告加算税(改正点)」です。
「講師の木津です。よろしくお願いします!
3月になりました。
通関士試験の勉強を始めた方、
そろそろ始めようかと思っていらっしゃる方
再受験の決意を固めた方、
今日は、関税法の一部を紹介しましょう。
関税法は、
1)通関という輸出入の手続
2)関税という税金の仕組み
が2本柱です。
今回は、
2)の税金という部分についてのお話です。
関税という税金は、
日本では、輸入の時に課せられます。
面白いのは、
輸入者が自分で輸入する貨物の関税額を
例えば、30万円です、と申告すると
その人の関税額が30万円と確定してしまいます。
これを「申告納税方式」と言っています。
じゃ、嘘ついて、少なく、例えば、10万円です
と申告すると、どうなるのでしょうか?
そのまま放置しておくと
真面目に申告した人に対し不公平ですよね。
ですから、
その差額20万(30万−10万)に
10%の過少申告加算税が課せられます。
つまり、この場合、
少なく申告したペナルティとして
2万円(20万×10%)余分に払うことになります。
それでは、申告しなかったら、どうなるのでしょうか?
その場合は、過少申告より悪質ですよね。
ですから、この場合は、
15%の無申告加算税が課せられます。
過少申告より5%多いですね。
更に、無申告の金額が50万円を超えると、
越える部分に、5%余計にかかるんですよ。
どういうこと? って顔してますね。
例えば、150万円の関税を申告しなかったら、
150万×15%=225,000円
更に、
無申告の100万円(150万円−50万円)に
5%かかるから、
100万× 5%= 50,000円
合計 275,000円の無申告加算税が
関税額150万とは別に課せられる訳です。
過少申告加算税の場合も、
過少申告の額が50万円を超えた場合には、
5%の加算があるのですが、
これは複雑なので別の機会にしますね。
ところで、昨年、受験された方
「おや?」
と思いましたか?
この計算の仕方、昨年と変わっていませんか?
そうなんです。
昨年は、無申告加算税に、この5%加算は
なかったんです。
平成19年度の通関士試験の改正点になります。
要注意ですね。
次回をお楽しみに!」
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