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通関士(改正点)講座:

輸出してはならない貨物【前編】
(平成18年6月1日施行)

作成日 2006.7.14
追加日 2006.9.21 

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい。国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に!



 通関士(改正点)講座:

     輸出してはならない貨物【前編】(平成18年6月1日施行)
  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
              平成18年 第8号 (平成18年7月13日発行)より転載

              ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。

       今回のテーマは「輸出してはならない貨物【前編】」です。

     

       「講師の木津です。よろしくお願いします!

        第40回通関士試験 の 受験案内が発表になりました。

          私が受験したのが第20回ですから、
          二昔前ということになりますね。

          その間、随分、内容も形式も変わりました。


        今回、驚いたのは、

         出題範囲が、平成18年7月1日現在で施行されているもの。

         なぜ、驚いたかというと、

         昨年までは、4月1日現在施行のものだったからです。


        困るのは、独学者です。

         一冊(通関士試験の指針)を除いて市販の教材は、
         4月2日〜7月1日施行のものは載っていません。

         教科書や参考書に載ってない範囲から
         出題されるわけですから


            困りますよね。


         困っている方を助けるのがこのメルマガの使命。

   

       そこで、今回は、

        「輸出してはならない貨物(6月1日施行)」

         を取り上げます。


         関税法に

             「輸出してはならない貨物」

                  というカテゴリーができました。

     
         どのようなものが対象かというと;
     
          3項目です。


           1つ目

              麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、けしがら、
              覚せい剤及び覚せい剤原料

           2つ目 

              児童ポルノ

           3つ目

              育成者権を侵害する物品



              この育成者権という言葉は馴染みがないかな?

              育成者権は、

               例えば、

               トマトなどの植物の新品種への改良を行った者が、
               品種登録を行った場合に発生する権利です。

               これは、農林水産大臣の管轄の「種苗法」という
               法律に規定されています。

               その権利者は、業として  
     
                      登録品種の種や苗(なえ)及び収穫物について、
               その生産、譲渡、貸渡し、輸出、輸入又は
               保管等を行う権利を占有できます。

               ですから、この権利を侵害するような貨物が
               輸出されようとするときに、
               ストップしようということですね。


           さて、
           関税定率法で「輸入禁制品」を学習した人なら
           この3項目は含まれていますので、
           随分簡単でしょうね。

             もっとも、輸入禁制品という言葉も

              「輸入してはならない貨物」

              と名称変更して、

            関税定率法から関税法に引越しになっていますよ。

            前回のこのメールマガジンの貿易実務で
            取り上げていますので、ご参照願います。


           ところで、

            輸出してはならない貨物が輸出されようとするとき、
            税関長はどのような手続きをとるのでしょうか?

            まず、

             1つ目の

              麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、けしがら、
              覚せい剤及び覚せい剤原料

              については、

              税関長は

                没収して廃棄することができます。
   
                すごい権限ですね。
                これには、裁判所の判決は不要です。


             2つ目の

              児童ポルノ については、
               
              税関長は

              没収して廃棄することができません。


              憲法の上の「表現の自由」などとの兼ね合いが
              難しく、

              没収して廃棄する権限が税関長に与えられて
              いないのです。


              その代わり、

              税関長は、

               輸出してはならない貨物に該当する旨の通知

               を行わなければならない。

               という規定があります。


              ということは、

               税関長は「輸出してはならない貨物」に該当すると
               判断したわけですから、

               輸出の許可をしませんね。
               輸出できないことになります。


               ですから、この通知に不服がある輸出者は、
               不服申立手続を行うことになります。


                実は、この不服申立てに関する部分が
                7月1日施行なのです。

                次の次くらいに取り上げます。


             3つ目の

              育成者権を侵害する物品

              については、


              1つ目の麻薬などと同様に

              税関長は没収して廃棄することができます。


              但し、輸出されようとする貨物が本当に
                 育成者権を侵害しているか確認を取ってから
                 ということになっています。

                 この手続きを

                    認定手続 といいます。


             税関長は、輸出されようとする貨物について
             育成者権侵害物品に該当する貨物があると思慮
             するときは(思うときは)、
  
             その貨物が侵害物品に該当するか否かを

                 「認定する手続き」

                      を執らなければならない。

             と規定されています。


             ということは、

             税関長は、この認定手続を経た後でなければ、
             没収・廃棄の措置をとってはならない。

                       ということになりますね。


          まとめると、

           麻薬などは、

            税関長は没収して廃棄することができる。
   
      

           児童ポルノは、 
               
            税関長は没収して廃棄することができない。

            税関長は、

             「輸出してはならない貨物に該当する旨の通知」

              を行わなければならない。

 
           育成者権を侵害する物品は、

             税関長は没収して廃棄することができる。

             ただし、認定手続きを経てから。


         

           少し長くなりましたね。

     
                       それでは、次回をお楽しみに!」


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