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通関士(改正点)講座:

輸出してはならない貨物【後編】
(平成18年6月1日施行)

作成日 2006.9. 6
追加日 2006.9.21

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい。国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に!



 通関士(改正点)講座:

     輸出してはならない貨物【後編】(平成18年6月1日施行)
  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
              平成18年 第9号 (平成18年9月5日発行)より転載

              ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。

       今回のテーマは「輸出してはならない貨物【後編】」です。

     

        「講師の木津です。よろしくお願いします!

  
          輸出してはならない貨物に

          育成者権を侵害する物品が

          ありましたね。


          覚えていますか?

          忘れた方は、前回の【前編】をご覧下さいね。


          さて、


          育成者権 は

          知的財産権の一種でしたね。


          輸入してはならない貨物
          (以前の言い方では、輸入禁制品)

          にも数多くの知的財産権が登場しています。

          それと同じですよ!

          つまり、

          児童ポルノや麻薬などの
          他の輸出してはならない貨物 

          と違って、

          育成者権を侵害する物品には



          ポイント1:認定手続があります!

                輸出されようとする貨物に
                育成者権を侵害する貨物があると思うときは
      
                税関長は、侵害物品に該当するか否かを
                認定する手続きを執らなければならない。

                となっています。


             でも、税関長が気がつかなかったら、



         ポイント2:輸出差止申立てができます!

               育成者権者は、
               自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、

               侵害の事実を疎明するための資料を提出し、

               その貨物が輸出されようとする場合は、
               認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

      
             確かに、税関長は、

             この分野の専門家でないので、
             見逃すこともあるでしょうね。

             その救済のための規定でしよう。

             関税法では、
             更なるフォローアップの規定がありますよ。

             例えば、


         ポイント3:専門委員の委嘱

               輸出差止申立てがあった場合、
               税関長は、専門委員を委嘱し、

               提出された証拠が侵害の事実を証明すると
               認められるか否かについて

               意見を求めることができます。


             更に、


         ポイント4:主務大臣への意見照会

               税関長は、
               認定のため必要があるときは、

               農林水産大臣に対し、
               参考となるべき意見を求めることができます。


                 覚えていますか?

                 育成者権は、

                   トマトなどの植物の新品種への改良を行った者が、
                   品種登録を行った場合に発生する権利でしたね。

                   そして、このことを定めた「種苗法」は、
                   農林水産大臣の管轄でした。

     
             ところで、

             認定手続きが執られると、
             結論が出るまで、輸出はストップします。

             輸出者は、その間、輸出できなくなり
             損害を被ります。

             そこで、


         ポイント5:損害賠償金の供託

               差止申立てにより、認定手続が執られる場合、

               その貨物の輸出者が被るおそれのある
               損害賠償を担保するため

               必要があるときは、税関長は、
               相当と認める額の金銭などを
               供託することを命じることができます。

     
             更に、


         ポイント6:認定手続の取止め

               供託を命じても、
               育成者権者が供託しないとき、

               税関長は、
               認定手続きを取りやめることができます。


             なるほどね。
             権利者側だけでなく、
             輸出者の立場にも配慮した規定ですね。


             最後に、


         ポイント7:認定手続なくして没収廃棄はできない!

    
               麻薬などは、

                 税関長は没収して廃棄することができます。
   

               児童ポルノは、 
               
                 税関長は没収して廃棄することができず、

                 「輸出してはならない貨物に該当する旨の通知」

                 を行わなければならない。

 
               育成者権を侵害する物品は、

                 税関長は没収して廃棄することができます。

                 ただし、認定手続きを経てから。

                 つまり、

                   認定手続なくして没収廃棄はできない!


           以上の7項目が育成者権を侵害する物品に関する
           ポイントでした。

           まとめると、

           育成者権侵害貨物には;

             ポイント1:認定手続があります!

             ポイント2:輸出差止申立てができます!

             ポイント3:専門委員の委嘱

             ポイント4:主務大臣への意見照会

             ポイント5:損害賠償金の供託

             ポイント6:認定手続の取止め

             ポイント7:認定手続なくして没収廃棄はできない!

 

                         少し長くなりましたね。

     
                         それでは、次回をお楽しみに!」



             

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「輸出してはならない貨物【前編】」(7/14/'06)はこちらをご覧下さい。


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