作成日 2009.07.18
管理人:木津隆夫
通関士講座:「認定製造者(入門編)」
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成21年 第3号 (平成21年7月17日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
テーマは、「認定製造者(入門編)」です。
ご参考になれば、幸いです。
「講師の木津です。宜しくお願いします。
個人的なことですが、
今年は、非常に忙しくて、いつ書けるかわからないので、
いきなり、今年の改正点の目玉を取り上げますね。
それは、認定製造者!
と言っても今回は、イントロとポイントだけですが・・・
まず、輸出通関を復習します:
原則は、輸出しようとする貨物を
保税地域に搬入しますね。
例外の1つに、
輸出しようとする貨物を
【保税地域に搬入することなく、】
貨物が現に置かれている場所、
又は
貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、
税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する
税関長に対して輸出申告できる者がいますね。
誰だか わかりますか?
特 定 輸 出 者 ですね。
特定輸出者は、
【保税地域に搬入せずに】輸出申告できる
特典を持っているのです。
それで、
特定輸出者になるには、
税関長の承認を受ければ良いのですが、
その条件は?
大枠では、
貨物のセキュリティ管理を整備し、かつ、
法令遵守体制を確立して
一定の基準を満たすことですね。
繰り返しますが、
承認を受けた輸出者(特定輸出者のこと)には、
【保税地域に搬入せず】
輸出申告できる特典があります。
これは、あくまでも輸出者が対象なんですね。
つまり、何が言いたいか? というと、
メーカー自身が輸出者であれば
この特典が利用できるけれど
物作りに特化したというか、
自社では輸出業務をしていないメーカーは、
この特典が使えないのです。
言い換えれば
特定輸出者でない輸出者を使うメーカーは
この特典を利用できないのです。
そこで、
サプライチェーン全体における
貨物の流れに責任を持てる製造者であれば、
その製造者の製造した貨物を
特定輸出者でない輸出者が
直接取得して輸出する場合でも、
その製造者の製造した貨物を
【保税地域に搬入することなく】
輸出申告をすることができる制度が
導入されたのです。
ということで、
認定製造者のお話に移るのですが、
この分野、
やたら長い漢字が多く、わかりにくいので、
用語の紹介から入りますね。
認 定 製 造 者
貨物のセキュリティ管理を整備し
法令遵守体制を確立して
一定の基準を満たす製造者として
税関長の認定を受けた者で、
今回の制度の主役です。
特 定 製 造 貨 物
認定製造者が製造した貨物のことです。
特 定 製 造 貨 物 輸 出 者
認定製造者から特定製造貨物を
直接に取得して
特定製造貨物が輸出のため
外国貿易船等に積み込まれるまでの間の
輸出に関する業務を
認定製造者の管理の下に行う者で、
【保税地域に搬入する前に】
輸出申告を行うことができる者です。
注目すべきは、
「認定製造者の管理の下」でしょうね。
ということは、
認定製造者が主役、
リーダーシップを取っているということです。
特定製造貨物輸出者は、脇役なのかな?
例えば、
認定製造者の 認定基準 に
特定製造貨物輸出者 についての基準があります。
つまり、
認定製造者 と 特定製造貨物輸出者は
セットですね。
ですから、
特定製造貨物輸出者が
その基準に該当しないことになると、
認定製造者の認定が、取消しの対象になります。
製造者自身についても、
業務遂行能力についての基準が定められています。
また、
業務が遂行できないようになると
取消事由に該当します。
つまり、
業務遂行能力についての基準は、次のイとロ:
イ 適正な貨物確認書の作成、
特定製造貨物輸出者への交付
特定製造貨物の輸出申告が
適正に行われることを確保するために
必要な業務を遂行する能力を有していること
更に、
ロ 外国貿易船等に積み込まれるまでの間の
特定製造貨物の管理について、
その状況を把握するとともに、
輸出申告の内容に即して適正に行われることを
確保するために
必要な業務を遂行する能力を有していること
ハ イ、ロの業務を適正かつ確実に行うために
法令遵守規則を定めていること
上記イについては、しっかり覚えましょう!
認定製造者は、特定製造貨物について
適正な「貨物確認書」を作成して
特定貨物輸出者に交付しなければならない。
「貨物確認書」という書類が登場します。
この書類の記載事項まで踏み込んで
出題されるかな・・・・・?
もし、私が出題者だったら、
特定輸出者制度との相違点を問いたいですね。
例えば、
1)輸出許可の時期
特定輸出申告の場合は、原則、直ちに輸出許可。
特定製造貨物輸出申告については、
保税地域に搬入されたことが確認された後です。
2)仕入書
特定輸出者は、原則、提出不要。
特定製造貨物輸出者は、提出しなければならない。
3)貨物の検査
特定輸出申告した貨物は、基本的に省略。
特定製造貨物輸出申告した貨物は、
必要に応じて、検査が行われる。
4)コンテナー扱い
特定輸出申告者は、
コンテナー扱い申出手続き不要。
特定製造貨物輸出者は、
コンテナー扱い申出手続き必要。
とりあえず、
大急ぎの【認定製造者(入門編)】でした。
次回をお楽しみに!」
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お疲れさまでした。
通関士受験用の教材は、アマゾンで検索してみてください。
但し、法改正の関係で、まともな教材は4月頃発売になると思います。
例え、「平成21年度対応」と書いてあっても、改正点が含まれていない場合もありますので、
注意が必要です!実物を比較して購入されると良いと思います。