通関士講座:地震と輸入通関
作成日 2006.3.29
管理人:木津隆夫
通関士講座:地震と輸入通関
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成16年 第20号 (平成16年11日10日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
今回のテーマは「地震と輸入通関」です。
「講師の木津です。よろしくお願いします!
前回は、新聞の記事から、「関税定率法、改正か?」
というテーマで輸入禁制品と不正競争防止法の関係に
ついてお話しました。
今日は、地震と輸入通関 というテーマです。
新潟県中越地震。
被災者の皆様に心からお見舞い申し上げます。
地震で亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
まず、今回の地震で最初に頭に浮かんだのは、
救援物資です。
何が必要なのか? 情報が錯綜していたようです。
最初は「水」。
でも、今では置き場所に困るとか・・
ところで、地震と通関に接点はあるだろうか?
皆さん、どう思いますか?
当然、この報道は外国でもされ、
外国から救援物資が送られてくることもあるでしょう。
「外国から、貨物が送られてくる」がヒントです。
郵便物以外であれば輸入申告が必要ですね。
そして、輸入の許可を受けなければなりません。
しかし、郵便物は輸入申告して輸入許可を受けるという
制度がないんですね。
ですから、例外扱いです。
ここまでは、大丈夫ですか?
もっとも、関税法の範囲の答えですが。
ということは、
関税定率法の範囲で何か思いつきませんか?
あ、分かった、という顔してますね。
そうです。
特定用途免税ですね。
特定用途免税の対象貨物に、
「慈善または救じゅつのための寄贈物品」
がありましたね。
救援物資が、
「救じゅつのための寄贈物品」に該当します。
「救じゅつ」とは、被災者などを救うことですね。
ところで、特定用途免税って、何でしょうか?
特定の用途に使用することを条件に、
輸入する時、免税になることですね。
免税というのは、何でしたっけ?
関税の納付義務を免除することですね。
つまり、輸入時に関税を納付しなくていいのですね。
他に何か条件はなかったですか?
2年ですね。
2年の使用義務がありました。
これらをまとめると、
一定の貨物について、輸入許可の日から2年以内に
特定の用途以外の用途に使用しないことを条件に
輸入時に関税が免除される制度です。
これが、
関税定率法第15条(特定用途免税)の規定です。
ただ2年じゃなくて、
輸入許可の日から2年ですね。
しかも、正確には、
2年以内に特定の用途以外の用途に使用しないこと、
と表現されています。
それじゃ、
2年以内に特定の用途以外の用途に使用すると、
どうなるのでしょうか?
輸入時に免税となって納付しなかった関税を
納付しないといけないようになるんです。
考えたら、そうしないとおかしいですよね。
免税の条件に反するから、免税にならない。
だから免税になった関税を納める。
この場合、消費税はどうなるのでしょうか?
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」
によって、消費税も免税になります。
この法律の名前は覚えておいてくださいね。
輸入申告書の過去問題で登場したことがありますから。
略して、「輸徴法」と言ってます。
ところで、通関士試験には出題されないと思われますが、
新潟県小千谷市等24市町村が特定災害により
相当な損害を受けた地域として指定され、その結果
@ 指定地域の被災者等に係る関税の納付等の期限の延長
A 税関の執務時間外において緊急に救援物資等に係る
輸入申告を行う必要がある場合における
臨時開庁手数料の免除
B 被災地に所在する保税地域が災害により損傷した
場合におけるその損傷の程度に応じた保税地域
許可手数料の軽減又は免除
などを受けることが可能となります。
また、救援物資等の宛先が日本赤十字等の公的団体
であることが明確な場合には、必要に応じインボイス等
による簡易な輸入申告を認められたり、
寄贈物品等免税明細書などの一定の書類の提出が省略
されたりと、特別な取扱がされているようです。
これから通関の勉強される方にはかなり難しいかった
かもしれませんが、如何でしたか?
勉強が進めば、
今回の内容はさほど難しいものではありません。
分かる日が来るのを楽しみに頑張って下さい。
ということで、地震と通関を考えてみました。
それでは、次回をお楽しみに!」
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