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通関士講座:申告納税制度

作成日 2006.3.29

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい。国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に!



 通関士講座:申告納税制度
  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
              平成16年 第14号 (平成16年8日1日発行)より転載

              ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。

       今回のテーマは「申告納税制度」です。

       「講師の木津です。よろしくお願いします!

          前回は、簡易申告制度について少しお話をしました。
        今回は、申告納税制度について、少しお話しましょう。


        申告納税方式って、聞いた事ありますか?

        知ってますよね。

        原則として、納付すべき税額又はその税額がないことが
        納税義務者のする申告によって確定する方式ですよね。

          多分ほとんどの受験生は、丸暗記してますね。

          この「納付すべき税額又はその税額がないこと」の
          「その税額がないこと」がポイントですね。

          税額が0円だから、申告せずにほっておいていいや、
          という訳にはいかないんです。

          納税義務者が「私の税額は0円です!」と申告しない限り、
          税額が0円(税額がないこと)が確定しないからですね。


        納税義務者って具体的には誰でしょうか?

          原則として、輸入者ですね。
          関税法には、「貨物を輸入する者」と書いてますね。

          原則としてというのは、例外があるからですよね。

          例えば、
           保税地域等にある外国貨物が亡失したり、滅却された場合、
           納税義務者は誰でしょうか?

           例外の話ですから、輸入者ではありませんね。

           そうです、保税地域等の許可を受けた者ですね。

           保税地域等でしっかり貨物の管理をしてなかったから、
           外国貨物が亡失してしまったのだ。

           滅却する場合は税関長の承認を受けてから外国貨物は滅却
           されることになっているのに勝手に滅却された。

           だから、その責任を取りなさいということで、
           「保税地域等の許可を受けた者」が納税義務者になったの
           でしょうね。

           ですから、災害その他やむを得ない事情により外国貨物が
           亡失した場合や
           あらかじめ税関長の承認を受けて外国貨物が滅却された場合は、
           関税が徴収されないことになっています。

           その他にも、例外は沢山ありますからチェックして下さいね。


        話を元に戻しますが、申告納税方式とは、

        「原則として、納付すべき税額又はその税額がないことが
         納税義務者のする申告によって確定する方式」でしたね。

         じゃ、原則でない場合は、どうなるの?

           そこまでは、知らない?
           それは、困りましたね。

           世の中は、「原則と例外」で成り立っています。
           多くの資格試験では、この例外をどれくらい知っているかが
           問われます。通関士試験も例外ではありません。

           ですから、原則と例外をセットで覚えるようにして下さい。


           さて、関税法には、
           申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、
           税関長に対し、その貨物に係る関税の納付に関する申告を
           しなければならない、と書いています。

           つまり、「納税申告」をしなければならないのです。
     
           さあ、ここで問題です。

           納税義務者が納税申告すれば、税額が確定するのですが、
           納税申告しない場合はどうなるのでしょうか?

           ・・・関税額が確定しませんね。
              確定していない税金は納付できませんね。
              ですから、
              納税義務者が自主的に納税申告しない場合は、
              税関長の処分によって確定させようということに
              なっています。

           この税関長の処分を「決定」といいます。

           それでは、

           納税申告はされたのですが、その申告に係る税額の計算が
           関税に関する法律の規定に従っていなかった場合は
           どのようになるのでしょうか?

           ・・・税額の計算が関税に関する法律の規定に従って
              いないと、結果として申告された「納付すべき税額」
              が正しくないでしょうね。
              法律を無視して自分の都合の良いように計算した結果を
              そのまままま放置しておくことは、不公平ですよね。

              ですから、この場合も、例外的に
              税関長の処分によって確定させようということに
              なっています。

              チョッと待った!

               計算が法律の規定に従っていなくても、
               納税義務者が申告をしたのであれば、
               税額は確定しているはずだ!

               その通りです。
               税関長の処分は、一度確定した税額を変更することが
               できるのです。

               これを「更正」といいます。

        
           まだありますよ。
           納税申告はされたのですが、その申告に係る税額が
           税関長の調査したところと異なる場合はどうなるのでしょうか?

           ・・・税関長は調査する権限を持っているんですね。
              いわゆる、マルサですかね。
              調査して異なるということは、申告された税額が
              正しくなかったということでしょうね。

              この場合も、そのまま放置できませんから、例外的に
              税関長の処分によって確定させようということに
              なっています。
        
              この処分のことを、何ていいますか?

              「更正」ですよ!

              更正には、確定した税額を増やす「増額更正」や
              逆に、確定した税額を減らす「減額更正」があります。

              更に、更正で確定した税額を更に変更できる「再更正」
              ということもできます。

           それでは、納税義務者が、自分で申告して確定させた税額を
           自分で変更することはできるのでしょうか?

           ・・・確定した税額を下げることは、自分ではできません。
              そこで、税関長に「減額更正」をして下さいと
              お願いする「更正の請求」という手続をします。
      

           ・・・ところが、
              確定した税額を上げることは、できます。
              例えば、
              「私の税額は30万円です。」と申告して確定したけれど、
              「すみません、間違っていました。50万円でした。」
              訂正するための申告ができます。
       
              これを、「修正申告」といいます。

              増やせるけれど自分では減らせないという点が、
              面白いですね。

        今回も長くなってしまいました。

           如何でしたか?

              全部知ってました?
              今回は、簡単すぎましたか?

              それとも、少し忘れていたところはありましたか?

        それでは、次回をお楽しみに!

        お疲れ様でした。」


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