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通関士(改正点)講座:
不正競争防止法と輸入してはならない貨物

作成日 2006.3.10
作成日 2006.9.22

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい。国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に!



 通関士(改正点)講座:

     不正競争防止法と輸入してはならない貨物
  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
              平成18年 第3号 (平成18年2月24日発行)より転載
      
        (9月22日:法改正による用語等を訂正し書き直しました。)
                    

              ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。

      
        「講師の木津です。よろしくお願いします!

         今年の通関士試験を目指して頑張りましょう!

         今回のテーマは

        「不正競争防止法と輸入してはならない貨物」です。


           初めて勉強される方には
           少し難しいかも知れませんが、

           通関士試験に、こんな分野もあるのか、
           ぐらいの感じでお聞き下さい。

      
         数年前にヒットした
         キーホルダー型液晶ゲーム機

          と言われても、ピンときませんね。

          何のことか分かりますか?



           そうです。

           「たまごっち」ですね。

           この「たまごっち」の
           デザインを模倣した商品が
           輸入・販売された場合を考えましょう。

              このとき、
              株式会社バンダイは、

              不正競争防止法を根拠に戦ったんです。

            裁判で、

            商品の輸入・販売の差止め、商品の廃棄及び
            損害賠償を争うことになったんですよ。

            これは実際の話です。

            「たまごっち事件」と呼ばれています。


          ここで、問題です。

           不正競争防止法の侵害物品は、

           輸入してはならない貨物に該当しますか?


            イエスですね。


            当時は、輸入してはならない貨物は
            
            輸入禁制品と呼ばれていて、

             特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
             著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を
             侵害する物品だけだったんです。

             だけ、と言われても

                初めて勉強される方は、いきなり
               ○△権が沢山登場して面食らうでしょうが
               無視して読み進んでくださいね。


             これらの8つの知的財産権侵害物品は、

             輸入禁制品として、
             関税定率法において輸入を禁止されていました。


             しかし、
             これらに類似している不正競争防止法違反物品
             については仲間はずれだったんです。

             これは、不公平というか中途半端ですね。
             水際で止めるという通関の役目が果たせません。


           そこで、関税定率法が改正され、

             今年の3月1日から、
             不正競争防止法侵害物品も輸入禁制品に
                     追加されました。


           ということは、

             今年の通関士の試験範囲ということになります。

             だから、取り上げたんですよ。
             改正点はよく出題されますからね。

        
             まだ勉強始めたばかりで右も左も分からない?

             でもね、
             言葉だけ記憶の片隅に置いておいて下さいね。


           それでは、不正競争って何?

             通関士の試験では、
             ここまで突っ込んで聞かれることはないでしょうが
             背景知識として勉強しますね。


           不正競争とは、

               1)広く需要者の間に周知されている他人の商品の
             マーク等を使用した商品の取引を行うことによって
             これとの混同を生じさせる行為、

               2)他人の商品の著名なマーク等を
             勝手に使用した商品の取引を行う行為、

               3)他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等をする
             行為等、

                なんとなくイメージが湧いてきましたか?

  
              この不正競争によって

             @ 営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、

                    差止めを求めたり、

                    A 営業上の利益を侵害された者は、

                       損害賠償を請求できます。


             たまごっち事件では、
             バンダイはこれを使ったんですね。

               (この種の事件は良くあって、
                最近では、正露丸事件もありましたね。)


           それで、

           今だったら、

             輸入されようとする貨物が、
             不正競争防止法上の侵害物品に該当する
             と思ったら、

             税関長は認定手続きを執ります。
        
             そして、

             不正競争防止法上の侵害物品に該当と認定されると

               輸入してはならない貨物になるので、
               当然、輸入許可されません。

          
             さらに、

             税関長が気がつかずに認定手続きが
             執られていない場合には、

               営業上の利益を侵害されている者は、
               証拠を提出し、認定手続きを執るよう
               税関長に申し立てることができます。

             このことを

               輸入差止申立てといいます。

          
            それから

            6月1日に

              関税定率法の輸入禁制品が

              輸入してはならない貨物と名前を変えて

              関税法に引っ越してきました。

           ですから、

           まとめると、

            6月1日以降は、

                     不正競争防止法違反物品である形態模倣品等は、
               特許権等の知的財産権を侵害する品物と同様に

                   @ 輸入してはならない貨物として認定されるか、

                      A 認定の申立てをすることができる訳ですね。 


            

           手続的には、

                不正競争防止法違反物品については、
                輸入差止申立ての際に、

                      本当に需要者の間に広く認識されているか等について
               経済産業大臣の意見を求めて、

              その意見書を提出することが条件になっています。


           また、

              税関長は、

              認定をするため必要でがあると認めるときは
              経済産業大臣に対し、

               認定のため参考となるべき意見を求めることが
               できるようになっています。


        

        通関士って、こんなことも勉強するのか?
        ということが分かっていただければ、

           今回の講義は大成功と考えていますが、
           如何でしょうか?

   
             今回は、以上です。

                         次回をお楽しみに!


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