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通関士講座【ドリル】
「関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法の
弱点を発見しよう!」

ドリルで「関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法」の弱点を発見しよう! ドリルの基本問題で、関税手率法、関税暫定措置法、外為法、特例法をマスターだ!!

   通関士試験の受験生にとって、細かい規定が多く難しいのは、    関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法ですね。    「この厄介な関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法」に対する現在の実力を知りたい人、    手軽に、「関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法」の弱い分野を発見して    合格圏内の実力を確保したい人、    いませんか? 特に、平成18年度からは出題形式が変わり、正確に理解しているかが厳しく問われることに    なります。(平成18年度の通関士試験)「出題形式の大変更」(5/02/'06) 是非、このドリルをお試し下さい。      (教科書、参考書、問題集、ノートなど見ないで     全部解いていてみてください。)    (紙と筆記用具の準備はいいですか?)    (本格的に取り組まれる方は、プリントアウトして下さい。) 次の記述は「関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法」に関するものであるが、  正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。   ×の場合は誤っている理由を述べ訂正してみてください。実力が付くこと請け合いです!   1 輸入貨物の輸入港到着の日以後、当該輸入貨物の輸入申告の日前に行なわれる     当該輸入貨物に係る組立て又は整備に要する役務の費用は、関税定率法第4条第1項     (課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために     輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まれる。    (但し、この費用は、買手により売手に対して支払われ、その額を明らかにす     ることができるものとする。)   2 関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定が     適用される場合において、輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に     基づくことはできない。   3 関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定を受けて、     関税を軽減する場合において、税関長はその軽減に係る関税の額に相当する担保を     提供させることができる。   4 関税定率法第17条に規定する再輸出免税に関し、関税の免除を受けた貨物を所定の     再輸出期間内にその免除を受けた用途以外の用途に供する場合には、     あらかじめ当該貨物の輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。   5 関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定に関し、     通信販売により購入し輸入した個人用物品の品質等が、輸入者が予期しなかったもの     であるため返送する場合には、関税の払戻しを受けることができる。   6 政府が相殺関税を課すことを決定する前に行う事実の有無に関する調査は、     その調査を開始した日から1年以内に終了するものとし、国内産業を保護するため     延長することはできない。   7 完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、当該完成した物品の属する項に分類される。   8 特恵原産地証明書に関し、本邦から輸出された物品を原材料として特恵受益国で     生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、     特恵原産地証明書の提出に際し、当該物品の原材料として使用された本邦からの     輸出物品の品名及び数量について当該特恵原産地証明書を発給した者が証明した書類を     添付しなければならない。   9 輸出貿易管理令別表第2の19の項に掲げる血液製剤で総価格200万円の商品見本を     無償で輸出する場合には、輸出の承認を要する。  10 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行った者は、当該輸入申告の許可までに税関からの     求めがなければ、当該申告に係る仕入書等の書類を税関に提出する必要はない。  11 売手の依頼に基づき検査機関が輸出地で行なった検査に関連して売手に代わって支払う費用は、     輸入貨物の課税価格に算入される。  12 輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格から逆算する方法が適用できる場合であっても、     輸入者が要請するときは、これに先立って当該輸入貨物と同種の貨物の製造原価に     基づき計算する方法が適用される。  13 数量を課税標準として関税を課される貨物が輸入申告の前に損傷した場合には、     関税定率法第10条第1項(変質又は損傷の場合の減税)の規定により、     その関税の軽減を受けることができる。  14 航空機部分品等の免税(関税暫定措置法第4条)は、その適用を受けるため、     輸入物品を使用する者の名をもって輸入申告を行なうことが要件とされている。  15 関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定に関し、     品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、当該貨物が輸出に代えて     税関長の承認を受けて廃棄された場合であっても、関税の払戻しを受けることができる。  16 不当廉売関税を課すことを求めようとする者は、当該貨物の品名、供給者又は供給国等     必要な事項を記載した書面に、不当廉売の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える     実質的な損害等の事実について十分な証拠を添えて、これを経済産業大臣に     提出しなければならない。  17 関税率表の適用に当っては、物品の所属の決定は、部、類及び節の表題にも拘束される。  18 特恵原産地証明書に関し、特恵原産地証明書をその証明に係る物品についての     輸入申告の際に提出することができないことについて、     当該物品につき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることを条件として     税関長の承認を受けたときは、輸入申告の際に特恵原産地証明書を提出することを要しない。  19 一時的に出国する者が、現に使用中の猟銃を携帯して輸出する場合には、輸出の許可を要しない。  20 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の     国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する     法律施行令第2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の     提出は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条     (電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)の規定により、     電子情報処置組織を使用して行うことができない  21 災害のため輸入貨物を船舶により運送することができなくなり航空機による運送に変更し、     実際に要した運賃が船舶で運送される運賃を著しく超えた場合には、     船舶で運送した場合で課税価格を計算する。  22 関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)     の規定に関し、同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格の双方が     あるときは、取引価格の低い方が優先する。  23 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)     の規定に関し、関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、     当該貨物の輸出の際に、その輸出申告書に当該貨物が加工又は組立てのため輸出するもの     であることを証する書類を添付しなければならない。  24 関税定率法第16条第1項第2号(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けて、     本邦に派遣された外交官が輸入した自用品については、その者がその輸入の許可の日から     2年以内に本邦においてその職を離れた後引き続き個人的な使用に供する場合であっても、     免税された関税が徴収される。  25 関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定に関し、     品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、第三者へ販売する目的で     輸出される場合には、関税の払戻しを受けることができる。  26 緊急関税を課すことが決定された場合には、政令により貨物、対象国、期間及び     適用税率を定めることになっている。  27 カメラ用ケースは、収納するカメラとともに提示され、かつ、通常当該カメラとともに     販売されるものであっても、カメラ用ケースの属する税番とカメラの属する税番とに     区分して分類される。  28 特恵関税適用上の原産地に関し、本邦から一の特恵受益国に輸出された物品を     原料の全部として当該特恵受益国において生産された物品は、     すべて当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる。  29 輸入貿易管理令に関し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約     (ワシントン条約)附属書IIに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、     輸出国の管理当局が発給した原産地証明書の原本を輸入申告の際に税関に提出すれば、     輸入の承認をしない。  30 通関業者は、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合、     当該申告に係る入力を行う入出力装置の設置場所等について、     あらかじめ税関長に届け出なければならない。  31 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限が付されていることは、     関税定率法第4条第1項(課税価格決定の原則)に規定する方法により     輸入貨物の課税価格を決定することができないものに該当しない。  32 輸入貨物と類似の貨物の取引価格による方法を適用する場合における類似の貨物は、     当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、     当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。  33 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)     の規定に関し、輸出する際に所定の手続を行っていない原材料を使用した製品を輸入した     場合であっても、当該原材料を本邦から輸出したことが明らかとなれば、     関税の軽減を受けることができる。  34 関税定率法第17条に規定する再輸出免税に関し、関税の免除を受けようとする者は、     その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、数量及び輸入の目的、     輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面をその輸入地を所轄する     税関長に提出しなければならない。  35 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物が、     その後に災害により価値の低下があった場合には、     関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合のもどし税)の規定の     適用を受けることができる。  36 緊急関税を課すことが決定された場合には貨物が指定されるが、     指定しようとする貨物のうちに、経済が開発途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、     その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいものが含まれている場合には、     その輸入少量途上国産品については、指定から除外される。  37 「関税率表の解釈に関する通則」に関し、二以上の項に属するとみられる物品であって,     他の原則によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち、     数字上の配列において最後となる項に属する。  38 特恵原産地証明書に関し、特例申告に係る品目について特恵関税の適用を受けようとする場合は、     特恵原産地証明書の提出を要しない。  39 輸入貿易管理令に関し、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が     当該輸入割当てにかかる貨物を輸入しようとする場合において、     経済産業大臣の確認を受けたときは、輸入割当を受けることを要しない。  40 「コンテナーに関する通商条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の     国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」に関し、     国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送をしようとする場合には、     その手帳について保証団体の確認を受けなければならない。  41 売手が買手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の9%を所有しているが、     当該関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合は、関税定率法第4条第1項     (課税価格の決定の原則)に規定する方法により輸入貨物の課税価格を決定することが     できないものに該当する。  42 無償で輸入される貨物の課税価格は、輸入港に到着するまでに要する運賃及び     保険料の合計額となる。  43 本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によって採捕された水産物を     原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該製造前の水産物の     性質及び数量を確認することができることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けた     製品については、関税定率法の規定により、関税の軽減を受けることができる。  44 関税定率法第14条第10号(再輸入貨物の無条件免税)の規定の適用が受けられる貨物は、     本邦において製造されたものに限られる。  45 関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の     適用の要件に関し、関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、     当該貨物の性質及び形状等を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。  46 関税割当証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品の特例申告の際に、     当該証明書を税関長に提出することを要しない。  47 関税率表の適用に当たっては、項のうちいずれの号に物品が属するかは、     号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従って分類される。  48 特恵関税制度に関し、特別特恵受益国のみが対象となって特別特恵関税の適用を     受けることができる品目がある。  49 輸入貿易管理令に関し、輸入割当ては、貨物の数量により行う。ただし、     貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難な場合には、     貨物の価額により行うことができる。  50 修繕される貨物は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の     実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条第1項(通関手帳による通関等)に     規定する通関手帳による輸入をすることができる。   (簡単でしたか? それとも難しかったですか?           ・・・・・一部作りましたが、ほとんど過去問の選択肢から選びました。)   10の分野から5問づつ、合計50問出題しました。   これで、分野ごとの実力が分かります。  [分野と正解]は次の通りです。        課税価格(原則) 1○、 11○、 21○、 31○、 41×     課税価格(例外) 2×、 12×、 22×、 32○、 42×     減税       3×、 13○、 23○、 33×、 43○     免税       4×、 14○、 24×、 34○、 44×     戻し税      5○、 15○、 25×、 35×、 45○     特殊関税     6×、 16×、 26×、 36○、 46×     通則       7○、 17×、 27×、 37○、 47○     特恵関税     8○、 18○、 28×、 38○、 48○     外為法      9○、 19×、 29×、 39○、 49○     特例法     10×、 20×、 30×、 40○、 50×     貴方の関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法の実力は?;     各分野とも、5問正解で、良くできている。この調子!           4問正解で、確実性に欠ける。要再チェック           3問以下の正解では、まだまだ勉強不足。


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   (参考になりましたでしょうか?)    (弱い分野があれば、直ちに、基礎事項の確認と問題演習で     得意分野に変えてくださいね。)            (「関税定率法、関税暫定措置法、外為法、特例法の弱点を発見しよう!」に関する、     感想をお寄せください。     他にも、通関士講座【ドリル】を公開していますので、ご利用下さい。     (通関士試験)「通関士ドリル:関税法の弱点を発見しよう!」
    (通関士試験)「通関士ドリル:通関業法の弱点を発見しよう!」


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