通関士(平成19年改正点)講座:
特定輸出申告制度のイントロ
作成日 2007.6.06
管理人:木津隆夫
通関士(改正点)講座:
特定輸出申告制度(主な改正点)のイントロ
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成19年 第2号 (平成19年6月6日発行)より転載
ワン・ポイント・レッスンを講義生中継でお届けします。
「講師の木津です。よろしくお願いします!
今回は、
輸出通関の新しい分野について勉強しましょう。
昨年、関税法に導入され、
昨年の通関士試験に出題され、
今年、何点か改正されたという忙しい規定です。
その名前を
特定輸出申告制度 といいます。
輸出通関の原則は、
輸出しようとする貨物を保税地域に搬入することです。
しかし、
この特定輸出申告制度では
輸出者の倉庫などにある貨物について
「保税地域に搬入しないで」
倉庫に置いたままの状態で
輸出申告して、必要な検査を経て、
輸出の許可を受けることができるのです。
昨年は、
その貨物が置かれている倉庫などを所轄する税関長に
輸出申告するという規定でした。
今年は、
それに加えて、
その貨物を積み込もうとする開港、税関空港、不開港
の所在地を所轄する税関長に対しても
輸出申告ができるようになりました。
さて、このような輸出申告は誰でもできるかというと
答えは No! です。
これには、あらかじめいずれかに税関長の
「特定輸出者の承認」
を受けておかなければなりません。
この承認を受ける条件が改正になっています。
その中で、独断と偏見ですが、
特に重要だと思われるのが、
特定輸出者の承認申請時に
「法令遵守規則」
を添付しなければならないことです。
今後の通関士試験の1つの潮流は
「コンプライアンス」=「法令遵守」です。
昨年は、通関業法でも関税法でも
罰則に関して出題されました。
法令違反をするとどうなるか・・・・
「法令遵守規則」は
法令を守るためのマニュアルのようなものです。
法令違反の予防のようなものですね。
さて、「法令遵守規則」は、
承認してもらうための要件(条件)なのですが、
もし、承認を受けた特定輸出者が
関税法の規定に従って特定輸出をしなかった、
あるいは
関税法の実施を確保するため必要であれば
税関長は、
「法令遵守規則」などについて
改善措置を要求することができます。
そして、
この改善措置要求に応じなかったら、
税関長は、
特定輸出者の承認を取り消すことができるのです。
凄い改正点です。
連続出題の可能性があります。
要注意ですね。
次回をお楽しみに!」
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