貿易実務講座:
UCP600のポイント
作成日 2007.6.24
管理人:木津隆夫
貿易実務講座:UCP600のポイント
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成19年 第3号 (平成19年6月20日発行)より転載
学生と先生の会話をお楽しみ下さい。
今回のテーマは、「UCP600【改正信用状統一規則】のポイント」です。
学生と先生の会話をお楽しみ下さい。
学生:こんにちは。
先生の予想通りです。
先生:こんにちは。
何の話ですか?
学生:信用状統一規則の改正されたものが
7月の貿易実務検定に出題されるようです。
先生:凄い情報網ですね。
どうして分かったのですか?
学生:検定協会のHPに
C級、B級受験者用に
信用状統一規則の改正点のセミナーの
案内が載ってました。
先生:なるほど。
カリキュラムは載ってましたか?
学生:残念ながら、詳細は不明です。
セミナーに出席できないので不安です。
先生:心配要らないですよ。
従来から、信用状統一規則からの出題は
あまり多くないのですから。
学生:でも、先生!
合格基準ギリギリの私としては、
その3点が運命を分けるのです。
ポイントを幾つかお願いします。
先生:そうですね。
確実に得点できる既存分野を
しっかりマスターすれば大丈夫だと思いますが、
折角ですから、
チョットだけ一緒に勉強しましょか。
それでは、これは知ってますか?
A credit is irrevocable even if there is
no indication to that effect.
学生:いきなり英語ですか・・
信用状は取消不能の旨の表示がなくても、
取消不能である。
ということですか?
先生:そうですね。
信用状は取消不能である、と明言してますね。
次にいきます。
オナー(Honour)という英語を知っていますか?
学生:何処かで聞いたことがあります。
dishonored bill で不渡手形ですから、
honor は手形を引き受けるとか支払う
という意味ですか?
先生:相変わらず、鋭いね!
改正UCP600に、
このオナーという用語が導入され、
次のように定義されています:
a.信用状が一覧払により利用可能な場合は
一覧後に支払うこと。
b.信用状が後日払により利用可能な場合は、
後日払約束をし、かつ支払期日に支払うこと。
c.信用状が引受により利用可能な場合は、
受益者によって振り出された為替手形を引き受け、
かつ支払期日に支払うこと。
だそうです。
学生:何となく判ったような気になるのですが、
どのような文脈で使われるのですか?
先生;例えば、こんな風に使われています。
An issuing bank is irrevocably bound to
【honour】as of the time it issues the credit.
発行銀行は、当該信用状の発行時点から、
【オナーする】取消不能の義務を負います。
学生:なるほど。
オナーする義務があるっていう使い方ですね。
しかも、その義務は取消不能なんだ。
先生:これは、発行銀行の約束(Undertaking)についての
効力発生時点についての規定です。
発行時点から信用状発行銀行の義務が始まる、
というのがポイントですよ。
次は、
“before”“from”“after”の解釈です。
学生:過去問題で見たことがあります。
先生:そうですね。
今回は次のように規定されています:
船積み期間を決定するために用いられる場合は、
to, until, till, from および between は
記載日を含み、
before および after は記載日を除外する。
学生:なるほど。
これは、船積み期間を決定する時だけですか。
先生:そうですね。
支払日を決定するために用いられる場合は、
from および after は、記載された日を除外します。
学生:なんだかややこしいな・・・
先生、書類点検日数の短縮が目玉だそうですが・・
先生:お待たせしました。
出題される可能性が一番高そうですね。
maximum of five banking days following the day
of presentation to determine if a presentation
is compling
7銀行営業日を超えない相応の時間から
「最長5銀行営業日」へ2営業日間短縮されます。
学生:最後の if a presentation is compling は、
信用条件に合致した呈示、という意味ですか?
先生:そうですね。
信用条件、UCP600の適用条文及び
国際標準銀行実務に合致した呈示を
「充足した提示 (complying presentation) 」
として定義しています。
さて、先程の書類点検日数の短縮に関連して、
オナーすることまたは買い取ることを
拒絶すると決定した場合の通告は、
no later than th close of the fifth banking day
following the day of presentation
学生:難しそうな英語ですね。
提示日の翌日から起算して第5銀行営業日の終了
よりも遅れることなく行わなければならない、
と訳されていますが・・・
要は、2日短くなったということですね。
これも過去問で見たことがあります。
要注意ですね。
次は、
書類上の住所の記載に関する規定が
新設されたそうですが・・
先生:何だ、良く知ってるね。
書類上の依頼人と受益者の住所は、
L/Cの住所と合致する必要なく
それぞれ同じ国であればOKということですね。
但し、運送書類上の住所は、
信用状通りでなくてはならない。
書類に関しては、
こんな規定もありますね。
A document presented but not required
by the credit will be disregarded and
may be returned to the presenter.
信用状で要求されていない書類は、
呈示人に返却されてしまう可能性があるので
要注意でしょうね。
こんなところでいいですか?
私も勉強不足で、分かってないのですが・・
学生:それを伺ってチョット安心しました。
それでは、試験まであと少し、頑張ります。
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