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貿易実務講座:
発行銀行の約束(UCP600)

作成日 2008.4.01

管理人:木津隆夫

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 貿易実務講座:発行銀行の約束(UCP600)

  

              合格祈願! 通関士受験のサプリメント
        平成20年 第3号 (平成20年04月01日発行)より転載

      
       今回のテーマは、「発行銀行の約束」です。

       学生と先生の会話をお楽しみ下さい。


       学生:こんにちは。

          前回は、

          信用状統一規則(UCP600)の
          「オナー (honour)」について勉強しました。

          今回は、
          「発行銀行の義務」を教えてください。

   
       先生:そうですか。
          面白いテーマですね。

          ここでも、
          そのオナーという用語が良く出てくるんですよ。

          UCP600では「発行銀行の約束」

          英語で、Issuing Bank Undertaking と言っています。

   
       学生:「発行銀行の約束」というのは、

          信用状発行銀行が、

          一定の書類を提出することを条件に、

          受益者に支払いを約束することですよね。


       先生:その通り。

          だけどね、そこで「オナー」を使ってるんですね。

          発行銀行は、オナーしなければならない。

       学生:あっ、そうか。

          つまり、前回勉強したように、

          発行銀行が

           一覧払い、

           後日払いまたは

           引き受けにより利用可能であるとき

           オナーするわけですね。

       先生:そうですね。

          その3つの場合ですね。

          その他に、

          指定銀行が、

           支払わないとき、

           後日払いの約束をしないとき、または、
           後日払いの約束をしたが、支払期日に支払わないとき

           引受をしないとき、または、
           引受をしたが、支払期日に支払わないとき

           買取をしないとき

          発行銀行がオナーすることになっています。
    

       学生:随分、丁寧に書いてるんですね。

          指定銀行が買取をしないときもオナーする対象ですね。

          前回のオナーの定義にはなかったような・・・


          ところで、

          この義務は何時から発生するのですか?


       先生:どう思いますか?

       学生:えーーと、

          信用状を発行したときだと思います。

       先生:良くできるじゃないですか。

          「発行銀行は、

           自行が信用状を発行した時点で、

           オナーすべき取消不能(撤回不能)の義務を負う。」

          となっています。


       学生:じゃ、オナーするための条件は?

       先生:規定された書類が指定銀行又は発行銀行に呈示され、

          かつその書類が充足した呈示となることを条件として

          となっています。

       学生:要するに、

          信用状に要求された通りの書類を呈示すれば
  
          オナーするということですね。

       先生:そうですね。

          「充足した呈示」 Complying presentation

             がキーワードですかね。

       学生:そうなんです。

          気になっていたんですが・・・

          信用状に要求された通りの書類を

          呈示することじゃないんですか?

       先生:ほぼその通りですが、

          「充足した呈示」とは、

            信用条件、

            UCP600の適用条文および

            国際標準銀行実務

          に合致した呈示をいいます。

       学生:なるほど。
          ちゅっと正確じゃなかったみたいですね。

       先生:そうですね。
          これは、定義に載っていますね。

          是非、覚えて置いてください。

       学生:有り難うございました。



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