貿易実務講座:
発行銀行の約束(UCP600)
作成日 2008.4.01
管理人:木津隆夫
貿易実務講座:発行銀行の約束(UCP600)
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
平成20年 第3号 (平成20年04月01日発行)より転載
今回のテーマは、「発行銀行の約束」です。
学生と先生の会話をお楽しみ下さい。
学生:こんにちは。
前回は、
信用状統一規則(UCP600)の
「オナー (honour)」について勉強しました。
今回は、
「発行銀行の義務」を教えてください。
先生:そうですか。
面白いテーマですね。
ここでも、
そのオナーという用語が良く出てくるんですよ。
UCP600では「発行銀行の約束」
英語で、Issuing Bank Undertaking と言っています。
学生:「発行銀行の約束」というのは、
信用状発行銀行が、
一定の書類を提出することを条件に、
受益者に支払いを約束することですよね。
先生:その通り。
だけどね、そこで「オナー」を使ってるんですね。
発行銀行は、オナーしなければならない。
学生:あっ、そうか。
つまり、前回勉強したように、
発行銀行が
一覧払い、
後日払いまたは
引き受けにより利用可能であるとき
オナーするわけですね。
先生:そうですね。
その3つの場合ですね。
その他に、
指定銀行が、
支払わないとき、
後日払いの約束をしないとき、または、
後日払いの約束をしたが、支払期日に支払わないとき
引受をしないとき、または、
引受をしたが、支払期日に支払わないとき
買取をしないとき
発行銀行がオナーすることになっています。
学生:随分、丁寧に書いてるんですね。
指定銀行が買取をしないときもオナーする対象ですね。
前回のオナーの定義にはなかったような・・・
ところで、
この義務は何時から発生するのですか?
先生:どう思いますか?
学生:えーーと、
信用状を発行したときだと思います。
先生:良くできるじゃないですか。
「発行銀行は、
自行が信用状を発行した時点で、
オナーすべき取消不能(撤回不能)の義務を負う。」
となっています。
学生:じゃ、オナーするための条件は?
先生:規定された書類が指定銀行又は発行銀行に呈示され、
かつその書類が充足した呈示となることを条件として
となっています。
学生:要するに、
信用状に要求された通りの書類を呈示すれば
オナーするということですね。
先生:そうですね。
「充足した呈示」 Complying presentation
がキーワードですかね。
学生:そうなんです。
気になっていたんですが・・・
信用状に要求された通りの書類を
呈示することじゃないんですか?
先生:ほぼその通りですが、
「充足した呈示」とは、
信用条件、
UCP600の適用条文および
国際標準銀行実務
に合致した呈示をいいます。
学生:なるほど。
ちゅっと正確じゃなかったみたいですね。
先生:そうですね。
これは、定義に載っていますね。
是非、覚えて置いてください。
学生:有り難うございました。
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