豊田社会保険労務士事務所
東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金制度
***東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金***

東日本大震災の影響による経済上の理由
事業活動縮小
従業員の休業を行ない賃金(休業手当)を支払ったときは、 事業主に賃金負担額が助成されます。
 宮城県仙台市青葉区北山1丁目3-6 ベルハイツ北山205 〒981-0931
(電話) 022-273-8863  (FAX)  022-273-8835
 
(E-mail)  toyota-t@h2.dion.ne.jp
   本ページをご覧になられた方で、東日本大震災に被災されました方がおられましたら、心よりお見舞い申し上げます。

 この度の東北関東(東日本)大震災生産・売上が減少されている事業主の皆様には、東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金』の利用を検討されてはいかがでしょうか。

 以下簡単にお知らせします。参考にして下さい。

    何なりとご相談下さい、難しい、困った、と思われたときは特にお待ちしております。

 相談・助言・指導、申請書等の行政提出書類作成代行、添付書類や受給のために必要な備付書類作成(非常に大切でしかも専門的)の整備、提出手続代行・代理、不服審査請求等の代理その他を行います。


次の事業主は雇用調整助成金が受けられます。
仙台市(その他災害救助法のの適用受けた地域)にある事業所が
・ 東北関東(東日本)大震災の影響による、
 @ 人的・物的交通の阻害又は途絶
 A 需要の減少又は集客の困難
  B 従業員の出勤困難
  C  事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害
 D 
 その他これに準ずる経済事情の変化
  という経済上の理由により
・ 事業活動の縮小――売上高等が直前の1か月又は前年同期と比べて5%以上減少――を余儀なくされて、
・ 従業員について休業を行ない、
・ 併せて休業した日に対して休業手当を支払ったときは、
 休業手当の80%(解雇等を行っていない場合 90%)――限度額7,505/日――を事業主に助成します。

詳細――厚生労働省のホームページ

Q1:雇用調整助成金とはどのような制度ですか?

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。

具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。

なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。

Q2:震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?

雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。

※ 震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。

Q3:計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか?

計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。

Q4:雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか?

雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。

□  大 企 業 : 2/3 ( 3/4 )
□  中小企業 : 4/5 ( 9/10 )

※ 上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。

※ 中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。

Q5:雇用調整助成金を受給するためには、具体的にどのような手続きが必要ですか?

雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前に届け出る必要があります。詳細な要件については、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせください。

Q6:岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか?

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。

また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3か月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。

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