豊田社会保険労務士事務所

労働契約法、労働基準法、各種の労働法
労働契約法、労働基準法、各種の労働法の簡単なご説明
社会保険労務士が行うことができること
 どなたでも、何なりと、また難しくて困ったことは、ご相談下さい
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労働契約法
労働基準法
各種の労働法
大まかな中身 社会保険労務士が
行えること  
 労働契約法

  労働者と使用者の間の労働契約は、新たに労働契約に関する基本的事項を定めたこの法律に従うことになります。


労働契約法

  (目次)

  第1章 総則

  第2章 労働契約の成立及び変更

  第3章 労働契約の継続及び終了

  第4章 期間の定めのある労働契約

  第5章 雑則


  中身は次を見て下さい。

   条文全文‐‐‐厚生労働省ホームページ 法令等データベース 労働契約法


◎相談・助言・指導

◎書面案文作成

◎事務代行

◎講習


執筆


働組合等によらない個人の労働紛争のあっせん手続の代理(特定社会保険労務士)
労働基準法

 労働基準法は労使関係で最も基本的な法律で、使用者の最低限の法律上の義務を定めています。

  労働基準法は、使用者に対して最低限の規則、協定、帳簿書類、組織・制度等の施策、行政手続等々を義務付けています。
 


◎ 就業規則(賃金規程、退職金規程その他を含む)

◎ 労使協定(労使の間での書面による協定)
  ・1年変形労働時間制の労使協定
  ・時間外・休日労働の労使協定
  ・その他各種の労使協定

◎ 労働条件通知書
   労働契約書
   退職証明
   解雇理由書

◎ 労働者名簿
   賃金台帳
   出勤簿
   などなど


◎行政提出書類・備付書類作成

◎手続代行・代理

◎相談・助言・指導

◎講習

執筆

行政不服審査請求等の代理

働組合等によらない個人の労働紛争のあっせん手続の代理(特定社会保険労務士)

各種の労働法

  労使関係・労働関係・雇用関係については、それに関するいろいろな法律(労働法)で、使用者対して、主として最低限の遵守事項を定めています。

  そして、規則や労使間の協定、備付書類、組織 ・制度などの施策、行政手続等々が求められています。
 
   



◎ 労働安全衛生法

◎ 労働者派遣法

◎ 男女雇用機会均等法

◎ パートタイム労働法

◎ 育児介護休業法

◎ 高年齢者雇用安定法

◎ 建設雇用改善法

◎ 雇用対策法

◎ 職業安定法
   などなど
 


◎行政提出書類・備付書類作成

◎手続代行・代理

◎相談・助言・指導

◎講習


執筆

行政不服審査請求等の代理


働組合等によらない個人の労働紛争のあっせん手続の代理(特定社会保険労務士)
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