「社会保険労務士」及び「特定社会保険労務士」は
- 「社会保険労務士法」という法律によって国の制度とされ、国家資格者です。(監督官庁は厚生労働省で、1968年の法律制定以来40有余年の歴史があります。)
- 労働・雇用・社会保険に関係する法律や
労働問題とその個別的紛争の解決(あっせん等の手続の代理・・・特定社会保険労務士)並びに労務管理に関する公認の専門家です。
- 企業、労働者、諸団体、行政機関その他からの依頼に応じます。
(企業規模・業種や職種・職務などは問いません。)
- 事務所を開設して仕事をしています。
(開業せず勤務している人もいます。2人以上で法人として仕事をすることもあります。)
- 全国で18,000余名、宮城県で約250名が開業しています。(その他に非開業者が、全国10,000余名、宮城県約100名います。)
- 報酬は、業務の内容・難易度に応じて、依頼者との契約により適正に決められます。
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